車検が切れた車は「仮ナンバー」が必要!申請手続きや料金は?返却遅れや紛失は罰則あり?
街を走行していると、たまに赤い斜線の入ったナンバープレートを見かけることはありませんか?それは『仮ナンバー(臨時運行許可)』と呼ばれるものです。例えば車検が切れてしまって公道の走行ができなくなった車に、一時的に取り付けて走行可能にするナンバープレートです。その他にも、抹消登録をした車を移動させる際などにも使用されます。 では、なぜ仮ナンバーが必要なのか、どのように申請すればいいのかなどを詳しく見ていきましょう。
免許取得歴:6年 今乗っている車種:MINI クロスオーバー クーパーS(新車で購入…
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- 投稿日:2018-3-7
目次
仮ナンバーとは?
仮ナンバー発行してきた。(年末に車検切らしたまんま放置してた)めんどくせー pic.twitter.com/IAmAxbhOuP
— やわ (@ozatty) February 16, 2018
仮ナンバーとは、主に車検切れの車に取り付けて、公道を走られるようにするために取り付けるナンバープレートをいいます。
正式名称は『自動車臨時運行許可』です。
ナンバープレートに赤い斜め線の入ったものを、そのように呼びます。
車検が切れたあとや、ナンバープレートを外したあとに車を移動させなければならなくなったとき、この仮ナンバーを取り付けることで公道を走行することができます。
仮ナンバーを付けずに公道を走ると罰則はある?
仮ナンバーが必要なのに、取り付けず公道を走行すると罰則や違反点数が課せられます。
○ 車検切れで走行した場合(無車検車運行)
- 違反点数:6点
- 罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
○ 自賠責保険が切れている場合(無保険車運行)
- 違反点数:6点
- 罰則:12か月以下の懲役または50万円以下の罰金
このように、車検が切れた状態で公道を走行すると厳しい罰則が課せられます。
車検が切れていると同時に自賠責保険も切れていることがほとんどですから、両方あわせると12点もの違反点数となり、免許取り消しとなってしまいます。
車検切れの車を整備工場に持ち込む際や運輸局に行く時、申請書類を取りに行く時などは、十分に注意しましょう。
「短い距離だから」や「少し移動させるだけだから」という理由で、安易に公道を走らせてはいけませんよ。
仮ナンバーはいつ申請できる?必要なものは?
仮ナンバーは、住んでいる地域や車を保管している地域の区役所・市役所・町役場で申請することができます。
申請書類に必要事項を記入して、仮ナンバーを受け取ります。
○ いつ申請すればいいの?
仮ナンバーが申請できるのは、使用する当日または前日からです。
そのため、早くても前日・遅くて当日に申請すれば問題ありません。
○ 申請に必要なものは?
申請当日に揃えておくものは以下のものです。
- 運転免許証
- 印鑑
- 自賠責保険証の原本
- 手数料
- 車検証などの運行する自動車を確認できるもの
もし抹消登録をしていて車検証がない場合は、「抹消登録証明書」を持っていきましょう。
市町村役場へ行き、『自動車臨時運行許可申請書』に記入して、不備がなければ当日に仮ナンバーを貸してもらえます。
仮ナンバー取得にかかる費用はいくら?
仮ナンバー取得にかかる手数料は、750円です。
手数料だけ見ると安めですが、車検切れである場合は自分の車を運転することはできません。
例えば出かけようとしたときに車検切れに気づいたら、車で出かけることは出来ませんよね。
公共交通機関で行くか、代車を手配するか、レンタカーを一時的に借りるか…。
そういった細々とした費用がかさむ可能性がありますから、車検の時期はきちんと把握しておきましょう。
仮ナンバーを付ければどこでも走れる?
仮ナンバーを取得すれば公道を走行することができますが、どこにでも行って良いというわけではありません。
□ 仮ナンバーでは運行経路以外走行してはいけない
仮ナンバーを申請するときに、理由や目的の提出が必要です。
使用する理由や目的、日程、運行先など、仮ナンバーをどのような理由で使用するのか明確にしなければなりません。
この項目はかなり重要で、「車検切れの車を少し移動させたいだけ」などという理由では申請が認められません。
ですから、自宅から車検場や整備工場から車検場といった経路だけでの使用ということになります。
仮ナンバーを取得して、レジャーや買い物などの普段使いとして使用することはできなませんので注意してください。
□ 仮ナンバーを経路以外で使用したら警察に捕まる?
仮ナンバーを取得して、申請した経路以外の場所で警察に見つかるとどうなるのでしょうか?
この場合、道路運送車両法違反として、見つかれば警察の取り締まりを受けてしまいます。
経路外なので無車検車と扱われて罰則を受けることも考えられますから、申請経路以外での走行はしないようにしてください。
仮ナンバーを借りられる期間は?
仮ナンバーを申請して、借りられる期間は最長5日間です。
最長なので申請内容などによっては1日の場合もありますし、3日間だけ借りることもできます。
借りられる日数が決まっているため、車検を受ける日にちを間違えないようにしましょう。
また、土日は運輸局が閉庁していますので、それも踏まえて借りる日程を把握しておいてくださいね。
□ 仮ナンバーを返却しなかったらどうなる?
仮ナンバーを期限内に返却しなかった場合や遅れてしまった場合には、罰則があります。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
非常に重たい罰則となっていますから、期限内に返却するようにしましょう。
参考:道路運送車両法108条
□ 仮ナンバーを紛失してしまったら?
万が一仮ナンバーを紛失してしまったり、盗難にあってしまったら警察に盗難届を出しましょう。
その後、役場へ行き盗難届を出した旨を伝え、手続きを行います。
地域によって金額が異なる可能性がありますが、弁償金が発生しますので失くさないようにしましょう。
仮ナンバーの使用方法は間違わないよう注意しよう!
仮ナンバーを取得したからといって、自由に運転することはできません。
あくまで目的・使用用途に沿った走行のみが可能です。
その点については、十分に注意しなければなりません。
また、うっかり車検を切らしてしまって仮ナンバーが必要に…ということにならないよう、車検の時期はきちんと確認しておきましょう。
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