迷惑!家の前の無断駐車が邪魔!違反じゃないの?警察に通報すべき?
家を出ようと思ったら見知らぬ車が家の前に無断で駐車している。そんな体験ありませんか? 家の前に車を勝手に停められるなんて気持ちがいいものではありませんよね。停めてあるのが公道であれば、警察に通報ができます。家の敷地内に無断で駐車された場合には、どのように対処すればいいのでしょうか。また、事前にできる無断駐車対策を紹介します。
免許取得歴:6年 今乗っている車種:audi A3(中古で購入) 車に対する思い:免許…
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- 最終更新日:2023-5-19 / 投稿日:2018-12-12
目次
困った!家の前に駐車している車があったらどうする?
日常生活で困ってしまうのが、自分の家の前に知らない車が無断で駐車している状態です。
特に、家の前の道路に近い家の敷地には自分の車を駐車している場合は、車を家から出しにくく迷惑なものです。
家の前の迷惑駐車で起こるケースとしては2パターンあります。
- 両隣りや道路に対面にある家の友人の車の路上駐車
- 全く知らない人の車の路上駐車や自分の敷地への駐車
近所の人の場合、メモ書きを車に置いたり直接注意したりして、喧嘩になるようなトラブルは避けたいですよね。
また、全く知らない人の車であっても、どんな人の持ち物なのかわからないとそれも不安なものです。
家の前に車が駐車されているとき、どのように対処すればスムーズに解決できるのか紹介していきます。
家の前の道路に駐車するのは違反行為!罰則とは?
家の前であっても、道路に駐車する行為は「駐車違反」として立派な違反行為になります。
「駐車」とは、
- 継続的に停止すること
- 貨物の積卸しために停止してから5分以上
よく車を離れても5分以内であれば駐車にならないと勘違いしている人がいますが、実際は車から離れたら駐車となります。
ハザードをつけていたらOKというわけではありません。
駐車違反とみなされる主な場所は以下の通りです。
- 駐車禁止標識がある場所
- 駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3m以内の部分
- 道路工事の区域から5m以内
- 消火栓から5m以内
- 火災警報知器から1m以内
これはごく一例ですが、こういった場所に車を駐車したり放置すると駐車違反となります。
ちなみに、もしも自宅前に自分のうちの来客が車を停めた場合はどうなのでしょう?
上記の駐車違反の条件に合っている場合など、「その道路に面した家の住人かそうでないかに関わらず、公道に駐車した場合」には駐車違反となるので路上駐車はやめましょう。
駐車違反した場合には罰則
- 違反点数1点
- 反則金10,000円
以上が科せられます。
さらに、日中12時間以上または夜間8時間以上駐車している場合は、「日常的に道路を車庫として利用している」とみなされます。
その場合自動車の保管場所の確保等に関する法律に違反し、保管場所法違反となります。
違反点数2点は最低でも課せられますし、行政罰として支払う反則金はありませんが、刑事罰として支払う20万円以下の罰金があります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
家の前に無断駐車されている場合通報できる?
紹介した通り、家の前に駐車する行為は立派な違反行為になります。
そのため、警察に通報しても全く問題ありません。
通報手段はいくつかあります。
- 交番・駐在所
- 警察署
- #9110・110番に電話
ただし、家の敷地内に停められた車に関しては、違法で取り締まることは難しいと言われています。
そのため、通報というよりもトラブルの相談として③の#9110に電話をして相談しましょう。
近くの交番・駐在所に連絡
家の前に無断駐車された場合、近くの交番・駐在所に相談する方法があります。
電話で交番に通報するか、自宅から近い場なら直接出向いても問題ありません。
交番が警察官が巡回していて不在にしている場合があることも覚えておきましょう。
駐在所であれば、交番と違って警察が居住しているので、基本的に誰もいないということはありません。
ただ、交番の場合は担当エリアと自宅が違っていた場合に対応できない、などがあると面倒です。
電話で確認して対応してもらえるか聞いてみましょう。
交番・駐在所の地域警察官は、管轄地域で事件、事故等が発生した際には、直ちに発生現場に向かい、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等の措置を採っている。
警察署に連絡
交番は警察官が巡回で外出したりもするため、電話してもつながらないことがあります。
しかし警察署は電話すればほぼ確実につながります。
交番と変わらず対応してくれるので、近くに交番がない・交番の場所がわからない場合などは警察署に連絡してみましょう。
#9110または110番に電話
警察に通報するというとまず思い浮かべるのが110番に電話することですよね。
しかし、110番に通報することができるのは緊急性が高い場合じゃないとダメなのでは・・・?と思いますよね。
気になる方は、緊急性が低い通報などは警察専用相談ダイヤルとして#9110があります。
この番号は、近所のもめごとやトラブルの相談を24時間受け付けています。
駐車した人が、知らない人なら即、110番通報をしたとしても、近所の方を通報するのはちょっと、、、と思う場合にもこちらの#9110のほうがいいかも知れません。
昨今、110番は緊急性が低い通報が多く、問題になっています。
ただ、緊急性が低い通報の定義が難しいですが、実際には問い合わせや要望やうその通報を指すようです。
「道路が渋滞しているが何かあったのか」などの問い合わせや要望、苦情が多く、うその通報や内線電話のかけ間違いなど
路上駐車は警察におまかせしよう
家の前に駐車されている場合、通報や相談すれば警察はきちんと対応してくれます。
しかし、通報する場合にはそこに車が停まっている時にすぐ連絡しましょう。
また、不定期に停まっていてそのときには連絡する時間もないが気になっている、というような場合もありますよね。
その場合、違反行為をしていることをしっかり証明する必要があります。
- 無断駐車している車の車種
- 車の色
- ナンバー
- 無断駐車している日時
これらを証明するもの(日付がわかる写真など)があれば問題ありません。
日常的に無断駐車で迷惑している場合は、しっかりと証拠を押さえてから通報するようにしましょう。
家の前の違法駐車に対して事前にできる対策は?
迷惑駐車を通報しても問題ないとはいえ、その後トラブルになることは避けたいですよね。
家の前に駐車されないために事前にできる対策を紹介します。
「駐車お断り」の張り紙をする
一番コストがかからず、手軽な方法です。
自宅にプリンターなどがある場合は、無料の画像素材などを使って自分で作成することもできます。
また、100円ショップなどにも買ってきて貼るだけで使える無断駐車お断りのプレートなどがあります。
手軽にできる分、少し効果が薄いかもしれません。
ただし、張り紙は自宅の敷地内に行いましょう。
三角コーン・コーンバーを置く
家の前の公道では無く、例えば自分の敷地内の無断駐車にお悩みの場合には三角コーンやコーンバーを利用しましょう。
工事現場などにあるような赤い三角コーンと黄色いコーンバーで駐車禁止だということをアピールしましょう。
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ある程度広いスペースがないと設置できません。
また、私有地ではない道路に勝手に置くことは禁止されているので注意しましょう。
三角コーンを置く場合は駐車場の中など私有地の中にしましょう。
家の前の駐車には毅然とした態度で対応を!
お読みいただいた通り、家の前の道路に車が駐車されている場合は、警察への連絡をするのが得策です。
中には通報したら高圧的な態度で逆切れしてくるような、非常識な人もいるかもしれません。
しかし、自分が迷惑しているのであれば毅然とした態度で対応しましょう。
なお、家の前の道路の路上駐車は違法ですが、自分の敷地内への無断駐車は違法になりません。
無断駐車への対応
私有地であることが前提ですので、道路交通法で禁止されている駐車違反には当たりませんので、無断駐車だけを理由としても警察は動いてくれません。
違法にならないとはいえ、とても迷惑な行為であることは間違い無いので、#9110に相談してみましょう。
家の前の駐車でイライラしてしまう人は、思い切って警察に通報してみてはいかがでしょうか。
また、普段から家の前には駐車されないように、張り紙などで簡単に対策しておくことをおすすめします。
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