
もしかして私の車煽られてる?煽り運転をされたときの対処法や実際に効果のあった予防法
運転中に後ろの車から車間距離を異常に詰められたり、ライトをハイビームにされて眩しかったり、クラクションを鳴らされたりという経験はありませんか?自分がルールと法定速度を守って走行していてもそのような行為をされた場合、それは「煽り運転」をされていることになります。また前方の車両を抜こうとしても蛇行運転で邪魔をされたり…なんてこともありますね。煽り運転は重大な事故を引き起こす可能性もある、法律に違反する行為なのです。ここでは煽り運転についての罰則や対処法などを紹介していきます。

免許取得歴:10年 今乗っている車種:ダイハツタント(新車で購入) 車に対する思い:色…
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- 投稿日:2017-8-4
煽り運転とはどういう行為?
煽り運転とは前方を走行する車に対して進路を譲るように強要する行為になります。
例としては以下のような行為が煽り運転として該当します。
- 前方車両に対して車間距離をつめて異常に接近したり追い回す
- 過剰にハイビーム・クラクションなどを繰り返す
- 極度の幅寄せをして威嚇したり、嫌がらせをする
などといった行為です。
自分は急いでないけど後方車両の人が急いでいたりしたとき、このような運転を受ける場合があります。
そういう時、焦ったり怖くなったりしますよね。
ですが、落ち着いて対処することが大切です。自分も焦ってスピードを出したりしては事故に繋がりかねません。
では、どのような対応法をすればいいのかをご説明します。
煽り運転をされたら、どうすればいい?
では、煽り運転に遭遇した場合どのように対処すればいいのでしょうか?
煽り運転に遭遇しづらくなる方法と、煽り運転された場合の対処法をいくつか紹介していきます。
・煽られる確率を減らす方法
1.ステッカーをつける ※実践済!結構効果有ります!
『赤ちゃんが乗っています』『子供が乗っています』などのステッカーを、リアガラスなどの後続車が容易に確認ができる場所に貼る事です。
そのようなステッカーを貼ることによって後続車への運転配慮を促す事ができます。
実際私も子供が生まれてからは車に貼ってありますが、貼る前に比べて煽られる事が減りました。
ステッカーを貼っていない夫の車(仕事で使うため貼っていない)と比べると、煽り運転に遭遇する確立は半分以上低くなっています。
2.車の後ろにカメラを取り付ける
後ろの窓(リアウインドウ)にドライブレコーダーを取り付ける事で、後方車に危険運転を監視しているとアピールすることができます。
たとえ後方車が悪質ドライバーであっても警戒心を持たせることができ、煽り運転の防止につながります。
ドライブレコーダーでなくても、ダミーのカメラを取り付けて置くだけでも効果は期待できます。
・煽り運転された場合の対処法
対策しても煽り運転に遭遇してしまった場合…そんな時の対処法です。
1.素直に道を譲る
危険な運転や悪質な運転に関わらないように、素直に道を譲ってしまいましょう。
煽り運転をされると、怖かったりいらいらしたりしますよね。
とはいえ、意地を張ってそのまま走っていて悪質なドライバーの怒りを買い大きな事故に…そのような事も大いに考えられます。
そのような可能性をなくすために、道を譲ってしまいましょう。
2.自分の運転に集中する
道を譲りたくても譲れないような狭い道を通る事もあると思います。
そのような場所で煽り運転に遭遇してしまったら、冷静に自分の運転に集中するようにしましょう。
後方車から煽り運転をされたからといって、自分の車の速度を上げてしまえば危険ですし、思いがけない事故を引き起こしてしまう可能性が出てきます。
そのようなことにならないためにも、煽り運転をされたからといって、恐怖を感じたりせずに冷静に安全運転を心がけてください。
法定速度を守って運転していれば、こちらには何の非もありません。
適当な空きスペースを見つけたらそこで道を譲るようにすればいいでしょう。
3.動画撮影する
煽り運転などの危険行為をされた証拠を残しておけば、現行犯でなくても訴える事ができます。
ドライブレコーダーとは別に、常時撮影可能なカメラなどを取り付けておけば録画することができるので便利です。
しかし、運転しながら録画は危険ですので絶対にやめましょう。
同乗者がいればその人にお願いするか、一人のときは、カメラを相手の車に向けないと録画できないのであれば諦めて、素直に道を譲るなどで対処する方が安全です。
「煽り運転」は道路交通法違反です!
車間距離を極端につめるなどの煽り運転は、危険運転の一つに分類される行為です。
そのため、道路交通法違反になります。
道路交通法26条で、ドライバーは車間距離を保持することが義務ですので違反した場合は罰則が科されます。
罰則は次の通りです。
・一般道路での違反
5万円以下の罰金
6千円、8千円もしくは1万円の反則金
違反点数1点
・高速道路での違反
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
1万円、1万5千円もしくは2万円の反則金
違反点数2点
また、煽り運転によって交通事故を起こし相手を死傷させてしまった場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。
その場合の罰則は次の通りです。
- 負傷事故で最長15年以下の懲役
- 死亡事故で最長20年以下の懲役(加重により最長30年以下の懲役)
- 違反点数は45 - 62点により免許取消、欠格期間5~8年の行政処分
非常に重い罰則が科されてしまいます。
車を運転するという事はそれだけで危険と隣り合わせだということをきちんと認識し、煽り運転をされてもしかえしたりなどは絶対にしないようにしましょう。
煽り運転を受けても無理せずルールを守った運転をしよう!
煽り運転について書かせていただきましたがいかがでしたでしょうか?
もし悪質な運転をするドライバーと遭遇してしまっても、焦らず恐れず冷静にが大切です。
法定速度をきちんと守って、ルール通りに運転しているのであれば全く問題はありません。
煽られたからといって対抗したりせず、自分の感情を抑えて関わらないように心がけるのが大事ですよ。
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