新型コロナの影響で運転免許の更新が延長できるってホント?
新型コロナウィルスによって運転免許の更新ができない方も安心してください!特例措置によって更新手続きをすることができるようになっています。感染拡大を防ぐためにも様々な情報を取得して適切な行動ができるようにしなければなりません。この記事では、運転免許の更新についての確認と新型コロナウィルスの対策についての情報を記載しています。
■免許取得歴:10年 ■今乗っている車種:新車で購入したTOYOTAのVitsGRspo…
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- 最終更新日:2020-3-30 / 投稿日:2020-3-20
目次
免許更新のキホン
車を運転するためには、運転する車に該当する免許の種類が必要となり、その運転免許は3年や5年毎に更新が必要になってきます。
運転免許の更新をうっかり忘れてしまったりすると、有効期限が切れたまま運転してしまうようになり、結果として「無免許運転」となってしまいかねません。
そのため、運転免許の更新を忘れずに行わなければならないのですが、運転免許更新ができる期間を改めて確認しておきましょう。
更新できる期間は誕生日の前後1か月
原則として、運転免許の更新は「誕生日の前後1か月」となります。
運転免許を取得する際に学科でも勉強されているとは思いますが、正確には「有効期間が満了する日の2か月前」とされています。
3年または5年後の誕生日の1か月後が有効期間になりますので、単純に覚えるために誕生日の前後1か月というように認識している人が多いでしょう。
蛇足になりますが、運転免許の有効期間は免許の区分によって変わります。
- 優良運転者:帯はゴールド 有効期間は5年
- 一般運転者:帯はブルー 有効期間は5年
- 違反運転者:帯はブルー 有効期間は3年
- 初回更新者:帯はブルー 有効期間は3年
- 新規取得者:帯はグリーン 有効期間は3年
運転免許証を見れば有効期間はわかりますので、更新忘れがないように確認しておきましょう。
しかし、何かしらの理由によって更新手続きを行うことができない方もいらっしゃいますので、そういった方はどんな対応が必要なのかを次で説明します。
運転免許更新の特例が適応される例
運転免許の更新を「やむを得ない理由」によって更新期間中に手続きをすることができない方は、「道路交通法第101条の2」によって特例が適応されるようになっています。
道路交通法第101条の2 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
道路交通法|警察庁
条文にもあるように「やむを得ない理由」に該当すれば「更新期間前」に申請をして更新をすることができるようになっています。
更新期間を過ぎてしまうと免許の有効期間が満了してしまっていることになり、無免許となりますので必ず「更新期間が満了する前」に行っておかなければなりません。
つまりは、誕生日の1か月前の更新手続きが開始する日よりも前に更新することができるようになるということです。
これは事前に更新期間中に手続きをすることができないことが分かっているからこその特例になります。
しかし、突然の怪我などによって手続きをすることができなくなってしまうこともありますが、そちらについても特例がありますのでやむを得ない理由に該当すれば問題ありません。
やむを得ない理由として挙げられる事由は以下の通りです。
- 海外旅行をする予定がある
- 病気または負傷について療養している
- 法令の規定により身体の自由を拘束されている
- 社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じている
- 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっている
事前にわかっている海外旅行等や妊娠・入院の場合
あらかじめ予定がわかっていることであれば、更新期間前に手続きをすることができます。
その際に必要なものが以下になります。
- 更新申請書
- 運転免許証
- パスポートや診断証などのやむを得ない理由の事実を認める書類
- 手数料や申請用写真等
会社の命令で国内・国外に出張へ行かなければならない場合もやむを得ない理由に該当しますので、その際は会社から発行された「出張命令書」などの書類を提出するようになります。
更新期間前に更新をするようになりますので、有効期間が短くなってしまうことも覚えておきましょう。
突然の怪我で入院や自然災害にあった場合
交通事故などによって負傷して入院をしたり、自然災害により交通が困難になってしまう場合もあるでしょう。
原則では更新手続きを行う期間を過ぎてしまうと、運転免許の有効期間が切れてしまいますので、本来であれば再取得ということで然るべき対応を取らなければなりません。
6か月以内であればただ更新をするだけでいいのですが、ゴールドがブルーになったり5年更新ではなく3年更新になったりします。
6か月を超えて12か月以内では、仮免許以降から再び免許取得をしなければならなくなります。
12か月を超えてしまえば完全に一から免許を取らなければならなくなります。
やむを得ない理由に該当する場合であれば、6か月以内または6か月を超えて3年以内にやむを得ない理由の事実を証明する書類を提出して更新すれば現行の免許のままで更新することが可能です。
6か月を超えて3年以内に更新手続きをする際には、手続きが行える状態になって1か月以内に更新を行うことが条件となります。
もし3年を超えてしまった場合は残念ながら一から免許を取り直さなくてはいけなくなります。
新型コロナウィルスでも特例措置が適応される
運転免許の更新は特例措置があることを改めて確認したところで、今回の「新型コロナウィルス」に感染してしまった場合はどうなるのかを確認しておきましょう。
感染拡大が広がっていく中で、感染予防のために免許の更新手続きに行かない方が良い場合もあります。
しかし期限が迫っていたりして更新ができなければ免許の有効期間が失効してしまう方もいらっしゃいます。
そういった方々も安心して更新ができるように「新型コロナウィルスに感染または感染を避けることによる特例措置」が適応されるように警察庁からの発表がありました。
警察庁からの特例措置の発表
各都道府県の警察や運転免許センター・試験場にはコロナウィルスに感染した場合についての対応の仕方が各サイトに掲載されています。
「新型コロナウィルスに感染した」「感染の疑いがある」などの理由で「有効期間内に更新を行うことができない」「失効してしまった」という方はお問い合せください。
免許更新を行うお住まいの警察署や運転免許センターのサイトをご覧いただくと、コロナウィルスについて書かれていますので確認しておくと良いでしょう。
特例措置が適応された場合の対応の仕方
特例措置に適応されたからとしても、運転免許の有効期限が切れてしまった場合は期限切れということで「無免許」となってしまうので注意しなければなりません。
あくまでも更新手続きの特例になりますので、有効期限の延長ではありません。
運転免許の有効期限前に問い合わせが必要
感染してしまったり、感染の疑いがあるといった場合はやむを得ない理由ということになりますので、所管の警察署や運転免許センターに必ず問い合わせをしましょう。
感染や感染の疑いがあると分かった日が免許の有効期限内であればいいのですが、期限を過ぎていたりすると特例措置から外れてしまうこともあります。
そのため、有効期限が来てしまう前に問い合わせをする必要があることを注意しておきましょう。
更新期限以降に再取得する場合に必要な物
感染の恐れがなくなったとして、免許更新をするときに期限が切れてしまっている場合は免許の再取得と同じ方法で対応します。
- 失効した免許証
- 更新申請書
- その他申請料など
新型コロナウィルスの場合は、やむを得ない理由の事実を証明する書類は必要ありません。
しかし、事情聴取を行われてその結果によって「やむを得ない理由」となるかならないかを判断されるようになります。
結果として「やむを得ない理由に該当しない」となった場合は、通常の失効手続きとなります。
事前に申請すれば更新期限が延長できる
2020年3月中 (3月13日~3月31日まで) に免許の更新期限を迎える方であれば、事前に申請をすることで更新期限を3ヶ月延長できるという特例措置も警視庁から発表されています。
免許の更新期限延長を希望される方は、更新期限日までに警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場のいずれかの窓口で申請できます。
同じ特例措置で車検の延長もある
自動車(四輪・二輪)を公道で走行するためには、定期点検として「車検」があるのはご存知でしょう。
今回の新型コロナウィルスの感染拡大を予防するために、陸運局での集団感染を防止するために国土交通省からは「車検の有効期間を延長する」という対策が取られました。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
新型コロナウィルス感染症対策|国土交通省
車検にも免許更新と同じようにやむを得ない理由に該当する場合には特例措置があり、今回の新型コロナウィルスでは対策が講じられています。
上記の期間内に車検の満了を迎える場合は、検査をしてもらう整備工場に確認を取ったりして対応していきましょう。
新型コロナウィルスに感染しても焦らず対応できる
日本だけでなく、世界各国に流行している新型コロナウィルスですが、政府も可能な限り無理なく対応できるように対策を行っています。
運転免許の更新についても、そのほかの事についても焦らずに対応していきましょう。
事態が収束することを願って、感染された方々が一刻も早く治ることを祈っております。
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