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「ながら運転」はどんな運転の仕方?
2019年12月1日より厳罰化となった「ながら運転」は、これまでにも注意喚起されていた内容になります。
携帯やスマホが普及すると共に増えていった運転中の携帯やスマホの操作は、自動車を操作し「ながら運転」しているとされる行為であり、この運転方法によって安全かつ的確な運転操作が行えないものとして厳罰化となりました。
運転に支障のある行為という「ながら運転」とはどういったものを指すのでしょうか?
運転に支障のある行為とはどんなもの?
皆さんが運転するときに守るべき法律として掲げられているのは、「道路交通法」と「道路運送車両法」の2つになります。
そして、今回の「ながら運転」が適用されるのは道路交通法となり、道路交通法では以下の条文が第一条として記載されています。
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
道路交通法|e-Gov
つまり、運転をする際には自分以外の運転手や歩行者などに対しての安全に配慮しながら、危険とされるような運転をしてはならないという意味として捉えることができます。
私が自動車学校の指導員として、学科教習をしているときにも、この法律を基にして講義を行ってまいりました。
そして、ながら運転と言われている自動車の操作方法は、安全かつ円滑とは言えない操作方法となります。
ながら運転は、以下の項目に当てはまる運転中の操作を言います。
- 携帯やスマホでの通話
- 画面を注視している
「ながら運転」の定義は?
まず「ながら運転」で気をつけておきたいのが、どういった時に適応されるのかということです。
「ながら運転」では、運転しながらの通話や画面の注視を対象として、取締りを行うものとなっていますが、運転しながらというのは「進行中」とされています。
自動車が進んでいるときに操作をすることは違反となりますが、「停止」しているときには違反とならないとされてもいます。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法|e-Gov
上記にあるように、道路交通法第七十一条五の五には「当該自動車等が停止している時を除き」とされています。
また、「通話」というアクションにおいても「全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うものができないものに限る」との条文があります。
これは、通話をする際に携帯やスマホを手に持って運転してはいけませんということになりますので、ハンズフリーでの通話であれば違反となりません。
まとめると「ながら運転」として違反となるのは以下の行為です。
- 携帯やスマホを持って通話する
- 携帯やスマホを操作する
- スマホや携帯・カーナビやカーオーディオの画面を注視する
- 上記は停止中を除く
「ながら運転」の違反・罰則内容とは?
「ながら運転」がどのような行為をさすものなのかがわかったところで、続いて厳罰化された罰則内容について説明していきます。
罰則や違反については、「手に持っている又は操作している・画面を注視している」「交通に危険を生じさせている」この2つの観点から内容が分かれます。
携帯電話使用等(保持)の違反・罰則内容
これまでは、運転中に携帯やスマホを持っているといった行為が発見された場合は比較的軽微な違反とされていました。
- 罰則:5万円以下の罰金
- 反則金:大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、原付5,000円
- 違反点数:1点
上記が2019年11月末日までの罰則になります。
そして、以下が厳罰化された内容になります。
- 罰則:6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
- 反則金:大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車15,000円、原付12,000円
- 違反点数:3点
行政処分の対象となる反則金や違反点数も厳罰化されましたが、刑事処分となる罰則については懲役刑まで追加されています。
さらには、反則金の支払いを拒む場合には懲役刑として実刑が適応されることもあります。
携帯電話使用等(交通の危険)の違反・罰則内容
交通の危険を生じさせる、またはさせたとして取締りを受けたというのは、携帯やスマホなどを操作していて事故を起こした、誘発した場合に適応されるものになります。
事故を起こした原因がスマホなどの操作や画面注視であれば、事故の検証によってすぐに判明することなので、万が一事故を起こしてしまったときは素直に申告しましょう。
- 罰則:3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
- 反則金:大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円
- 違反点数:2点
上記が2019年11月末日までに適応されていた内容になります。
厳罰化された12月1日からは以下のようになります。
- 罰則:1年以下の懲役、または30万円以下の罰金
- 反則金:反則金の対象外
- 違反点数:6点
懲役刑が3カ月から1年となり、罰金についても5万円以下から6倍の30万円以下となっています。
また、反則金については家庭裁判所などの判決によって決められるようになりますので、対象外となります。
さらに、違反点数は6点となりましたので、いわゆる「赤キップ」となり、1発で免許停止処分(免停)となります。
脇見運転や安全運転義務違反を適用される場合もある
「ながら運転」を適用される範囲はあくまで限定的なものになりますので、「ながら運転」よりも悪質または軽微な場合であれば他の違反を適用されることがあります。
運転中にスマホを操作していなかったとしても、周囲の風景に見とれていたり、飲食をしていたりすれば、「脇見運転」や「安全運転義務違反」といった違反も適用される場合があります。
「ながら運転」だけでなく「○○しながら」というのは、違反とされる場合もありますので、十分に注意しておきましょう。
運転中の「ながら運転(スマホ操作)」による事故状況
警視庁が発表している「ながら運転」による事故の発生件数は平成30年中で2,790件となっており、過去5年間から1.4倍にまで増加しているようです。
さらには、携帯電話使用等の場合と使用していない場合では、事故での死亡率が2.1倍という結果にもなっています。
このように数字によっても「ながら運転」の危険性がハッキリと出ていることから今回の厳罰化へと至ったのではないでしょうか。
事故が起きる時、1秒の操作で車は約17m進む
携帯やスマホの操作の方に重きを置いて話をしてきていますが、「画面を注視する」ということについても言及しておきましょう。
注視という表現は、非常に曖昧なものとなっており、画面をどのくらい見ていれば注視になるのかというのはわかりません。
1秒なのか、2秒なのかもはっきりとしないのですが、明らかに注意が画面に向いてしまって、他の視覚情報を見落とすようなことがあれば、それは「注視している」ということになるでしょう。
そこで、自動車が進む速度によって進んでしまう距離をしっかりと把握しておく必要があります。
時速60kmで走行している自動車であれば、秒速16.66・・・となり、1秒間で約17mも進むことになります。
17mは普通車約3.5台分に相当する距離になりますので、たった1秒だけでも前方から注意が逸れてしまうと事故が起きてしまう原因になりかねません。
携帯やスマホの操作中は画面に意識がいってしまいますし、なおさら危険な行為ということがわかります。
「ながら運転」対策にBluetooth機器が使える!
携帯やスマホを手に持って「通話」をしていると取り締まりの対象となってしまいます。
しかし、仕事をしていると車を運転中に電話がかかってくることもあるでしょう。
プライベートであったとしても、連絡は突然入ってきます。
そんなときに、少しの間だけだから・・・と手に持って通話をするのは危険な行為だということを認識しておきましょう。
そこで、運転しながら通話をするのであれば「Bluetooth対応機器」を使ってみると良いでしょう。
Bleutoothであれば、ハンズフリーで通話をすることができますし、イヤホン型からスピーカー型、カーナビなどと接続することで運転しながら通話することができますのでオススメです。
LINEやゲームアプリを操作するのはご法度!
運転中にLINEを受信すると、どんなメッセージが届いたのか気になってしまいますよね。
ですが、そこは運転に集中してください。
スマホゲームなども同様に運転中の操作は非常に危険ですので、控えましょう。
LINEの返信やゲームアプリを操作するのであれば、安全な場所に車を停めてから行えば問題ありません。
車の運転だけでなく自転車でも徒歩でもスマホ操作は要注意!
今回は、自動車の運転中に関する「ながら運転」の罰則が厳罰化されたことについての話でしたが、スマホなどの操作で気をつけるのは自動車の運転中だけではありません。
今年、男子学生が歩きスマホをしていて駅のホームから転落して亡くなった事故があったように、スマホをしていることによって注意力が散漫となってしまい、トラブルや事故に合ってしまうことも多くあります。
道を歩いていて、目の前からスマホを操作している自転車がやってきたら怖いですよね。
一人ひとりがモラルとマナーを持って、現代機器に対応していきましょう。
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