【初心者向け】自動車税って何?支払い期間や金額、滞納したらどうなる?等の基礎情報!
改めて、自動車税ってどういうものかご存知ですか?車を所有すると毎年納めなくてはならないものです。4月末日から5月初旬にかけて一斉に発送され、5月末が締め切りです。 自動車税に関して、どのようなことに使われているのか、納付先の違いなどについて詳しくご紹介します。また、自動車税が戻ってくる場合や安くなる方法、さらには延滞金は発生するのかも解説しています。
免許取得歴:6年 今乗っている車種:MINI クロスオーバー クーパーS(新車で購入…
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- 最終更新日:2017-5-31 / 投稿日:2017-5-1
目次
自動車税って何?
自動車税とは、車検証上にて車を所有している人に必ずかかる税です。
期限は毎年4月1日で、その日の時点で車を所有している人は自動的に課税となります。
金額は車種、排気量、使用用途によって異なります。
自分の車がどれくらいかかるのか、事前に確認しておきましょう。
2017年度(平成29年度)の自動車税はいくら?
自動車税の金額は、排気量で変わります。
プリウスの場合、排気量は1,800ccなので、2017年度の自動車税は、39,500円 となります。
乗用車(3・5・7ナンバー)(乗車定員が10人以下)(自家用)の場合、下記の金額になります。
※全国同じ金額になります。(減免の金額は都道府県により異なります)
- 総排気量 1.0ℓ以下 … 29,500円
- 総排気量 1.0ℓ超 1.5ℓ以下 … 34,500円
- 総排気量 1.5ℓ超 2.0ℓ以下 … 39,500円
- 総排気量 2.0ℓ超 2.5ℓ以下 … 45,000円
- 総排気量 2.5ℓ超 3.0ℓ以下 … 51,000円
- 総排気量 3.0ℓ超 3.5ℓ以下 … 58,000円
- 総排気量 3.5ℓ超 4.0ℓ以下 … 66,500円
- 総排気量 4.0ℓ超 4.5ℓ以下 … 76,500円
- 総排気量 4.5ℓ超 6.0ℓ以下 … 88,000円
- 総排気量 6.0ℓ超 … 111,000円
- 電気自動車 … 29,500円
月割の金額を詳しく知りたい方は、こちらを参考にして下さい。
自動車税は全国でどのくらいの税収になっている?
自動車税は日本の国租税総収入の1割を占めています。
租税総収入の総額は、2016年データで9兆円!
自動車には様々な税金がかかっています。
そのすべてを合わせた額が9兆円なんです。
□ 9種類の税金
自動車に関する税金は、毎年納めるものや買うときに納めるもの、車検の時、燃料にかかるものなどがあります。
- 自動車税
- 軽自動車税
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 揮発油税
- 地方揮発油税
- 軽油引取税
- 石油ガス税
- 消費税
改めてみると、車には多くの税がかけられているのが分かりますね。
□ 自動車税は何に使われているの?
自動車税は、主に道路整備に使われます。
高速道路の建設や舗装工事など、私たちがより快適に公道を使用できるために使われています。
ただ、この自動車税は目的税ではなく、普通税になるため使用用途が不透明です。
目的税とは「使途を特定して徴収される租税」のことです。
例えば、国民健康保険税は国民健康保険に関することに使用されます。
ですが、普通税となる自動車税は、必ずしも自動車に関することに使われているとは限らないということです。
本来であれば、自動車に関することに使われ(目的税として)、ユーザーへ還元されるべきものですが、現状は地方一般財源となってしまっています。
車を所有しているだけで発生する自動車税で財源の1割を確保できるため、それぞれの都道府県にとっては大切な収入源となっているんですね。
軽自動車の場合、自動車税の納付先が違う?
- 自動車税は都道府県に対して納める
- 軽自動車税は市区町村に対して納める
ということになっています。
なぜ、このように車によって納付先が異なるのかというと、それは財源を公平にするためと言われています。
この制度ができた当初は、軽自動車で遠くに行くことはないだろうと考えられ、都道府県ではなく使用する市区町村に納めるべきという方針が影響したものです。
また、軽自動車は平成27年以降に新車登録された場合に10,800円の軽自動車税へ変更されました。
これまでの7,200円から1.5倍の10,800円へと変更され、軽自動車の『大型化・高級化』が原因と考えられています。
都道府県によって自動車税は変わる?
基本的に普通車の自動車税額は全国どこでも同じです。
各都道府県ごとに金額を変えてしまったら、税金の安い方へ引越ししてしまいますからね。
しかし、例外があります。
各都道府県が制定する減税・減免です。これによって、若干自動車税の額が違います。
東京都主税局では、
- 障害者減免
- 公益減免
- 構造減免
- 商品車減免
などがあります。こちらは都道府県により課税方法が異なります。
払った自動車税が戻ってくる?
普通車を廃車にした場合、廃車した翌月から3月までの月数で月割りした金額が戻ってきます。
ただし、これには条件があります。
それは、「その他の地方税を納めている場合に限る」ということ。
もし納めていないと、そちらに返金される予定だった自動車税が補填されます。
補填された金額を差し引いた金額が戻ってくることとなります。(戻ってこない場合もあります。)
軽自動車の場合は年払いのみで、月割計算を導入していないため、たとえ廃車しても自動車税は戻ってきませんので注意してくださいね!
自動車税を安くする方法がある?
私たちが支払う自動車税自体を安くする方法は、残念ながらありません。
ですが、節税という目的で自動車税を安く済ませる方法はあります!
制度をうまく利用して、登録日を決めよう!
自動車税は購入した翌月から3月までの金額を納めるとなっています。
ですから『購入月には自動車税がかからない』ということになります。
例えば、3月31日に登録したとしましょう。
すると購入月は3月ですので、この月は発生しません。
なので4月1日から自動車税が発生しますね。
では1日ずらして、4月1日に登録したらどうでしょうか。
登録月(4月)からの自動車税はかからなく、5月1日から自動車税が発生します。
たった1日ずれただけで1ヶ月分の自動車税が発生しなくなるわけですね。
都道府県にある制度を利用しよう!
各都道府県に定められている減税の制度を利用して、自動車税を安くする方法があります。
代表的なのは「障害者の自動車税の減免措置」です。
この制度を利用することで、自動車税に対して減免措置が受けられます。
もし自動車税を滞納してしまったら?
自動車税を滞納してしまうと、車検を受けることが出来ません。
車検を受けられないと、車を走らせることも出来ませんよね。
また、最終的には財産の差し押さえや車の差し押さえなどの措置がとられます。
毎年5月末日までに支払わなければならない自動車税ですが、滞納すれば延滞金も当然発生します。
しかし現状、延滞金の金利は年7.3%前後となっているため、そこまで大きな金額にはなりません。
例えば、1,000cc以下の場合、自動車税は29,800円です。
この金額の延滞金は、2ヶ月で354円となります。
実際には延滞金が1,000円以上にならないと延滞金がかからないため、実際は11月以降にならないと延滞金は発生しないこととなります。
また、ネット上では8月までに払えばなんとかなる!という情報をよく見ます。
これは都道府県ごとに、9月から12月まで『自動車税の滞納に対する集中差し押さえ期間』として行っていることが影響しています。
あと何ヶ月間は大丈夫……などと考えず、定められた期日(5月31日)までに納めるようにしましょう!
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