
車の売却にかかる税金や戻ってくる税金ってあるの?
車を売却した際に支払い義務のある税金はあるのでしょうか。また、払った税金が戻る仕組みはあるのでしょうか?通常であれば売却時に支払う税金はありません。課税される可能性がある所得税に関してもごく一部のケースに限られます。そして、売却前に支払い済みで戻ってくる税金は『自動車税』です。どのような場合に還付されるのか?また、還付されない場合でも損をしない方法とは?詳しく解説しています。

免許取得歴:6年 今乗っている車種:MINI クロスオーバー クーパーS(新車で購入…
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- 投稿日:2018-9-26
目次
車を売ったら所得税や消費税は支払う必要あり?
車を売却をするということで、お金が手に入ります。
お金が手に入るということで収入になるのでは?
そして、それなら「所得税」や「消費税」の支払い義務が発生するのでは無いか?
と疑問に思った方も多いかと思います。
結論としては、通常個人の方が車を売却した時には「所得税」「消費税」のどちらもかかりません。
ただし、この2つの税金がかかるケースもありますので、まずはこの「所得税」と「消費税」について税金の定義について説明します。
所得税とは
年収から、それぞれの立場で次のものを引いた金額を所得といいます。
- サラリーマン(会社員)の場合「給与所得控除」
- 自営業者は「経費」
この、所得にかかる税金が所得税です。
車を売却すると利益を得ることになりますが、所得税は車の使用していた用途によって、課税されるかされないかが決まります。
通勤・通学に使用していた場合に所得税はかかりません。
通勤や通学などをするために車を使用していた車を売却した場合は、納税する必要はありません。
通勤で毎日のように車を使用していた場合は、「生活動産」という扱いとなるので売却時の利益は非課税となります。
消費税とは
何を買うにしてもレジで消費税を支払う場合が多いため、消費税はとても身近なものですよね。
あらためて、消費税はどういう税なのか、法律を見てみます。
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
簡単にいうと、日本で事業者がものを譲渡や仕入れをした時に消費税がかかる、というところでしょうか。
この、消費税法を定めた条文に「事業者」が消費税を納めることとされています。
そしてこの「事業者」の定義が次のように「個人事業主」と「法人」をさすとされています。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 事業者 個人事業者及び法人をいう。
そのため、事業者で無い人は消費税を課されることはありません。
こうした定義から考えても、個人が車を売る際には消費税はかかりません。
車を売った時に所得税がかかる場合
所得税は、通勤・通学に使用していれば課税されないと説明しましたが、車の使用用途は2種類に分けることができます。
- 通勤・通学に使用していた場合
- レジャー目的で使用していた場合
この2つ目にあたる場合には、所得税がかかる場合があるので注意が必要です。
レジャー目的で使用していた場合にかかるケースがある
レジャー目的で車を使用していた場合は、課税されることがありますので注意しましょう。
「レジャー目的の使用」とは、主に休日しか車を利用しなかったりする場合を指します。
この車の使用用途の区別ですが、普段意識したことがありませんよね?実際にはどんな時に聞かれるのでしょうか。
実は自動車保険に加入する際に金額を決定させる為に、車の利用方法を選ぶ必要があります。
- 事業用
- 通勤・通学使用
- 日常・レジャー使用
3つのどの利用の仕方をしているか?を保険会社に申告しなければなりません。
1→2→3の順に、車の使用頻度が低くなる為自動車保険料が安くなるからです。
3のレジャー使用とは「月15日以上使用しない場合」と定義されているので、ほとんど車に乗らないような使い方ということになります。
さらに、レジャー目的で使用していた車を売却した人すべてに税金がかかるわけではありません。
売却する際に、課税の対象となるものは、購入価格を売却価格が上回った場合のみです。
レジャー目的で使用して「すごく高く売れた車」は注意が必要
車を売却して購入価格を売却価格が上回った場合とは、つまり車を売ったことによって利益が出た場合ということです。
例えばすごく珍しいタイプの車で、購入した時には200万円だった車が売る時に300万円の値段がついて、100万円の利益が出たという場合には所得税の支払いが必要になります。
ただし、よほどの事がない限り、購入金額を上回る金額で車が売れるようなことは無いので、たいていは非課税になることが多いですね。
自動車税の支払いと還付について
1年に一度、毎年かかる「自動車税」は、4月1日の時点で車の使用者になっているところに請求されます。
そのため、3月中に売却する方も多いのです。
もし、5月に自動車税を1年間分払った後に車をすぐ売った場合は、その税金はどうなるのでしょうか?
実は自動車税には還付制度があるため、一年の途中で車を手放すと残りの期間に応じて還付されます。
ただ、この還付制度は『自分で廃車手続きをした場合に限り』手元に戻ってきます。
ですから、売却した場合には支払い済みの自動車税は自分の手元に戻ってくることはありません。
自動車税支払い済みの車なら売却金額の交渉をしましょう
・売却先が車を廃車する場合…還付される自動車税は売却先に戻されます。通常は還付金分を車の査定額に上乗せしてくれる廃車業者が多いです。
・売却先が車を売る場合…親切な車買取会社であれば、売却金額に支払い済みの税金が含まれて戻ってくることがあります。
車の売却金額を提示してもらう時に、還付される税金のことまで細かく説明してくれる業者は少ないかも知れません。
場合によっては、還付された税金をそのまま受け取ってこちらに戻さない業者もいる可能性があります。
車の売却金額を交渉する際にはぜひ、税金の還付について説明を求めたり、支払ったばかりの税金があるということを話してみましょう。
売却したのに、自動車税の請求がくる可能性がある?
3月中に車を売却し、お金も振り込まれたにもかかわらず(手元に車がないのに)自動車税の請求がくるというトラブルがあります。
業者に売却した場合に、業者側が名義変更の手続きを行っておらず、名義がそのままになってしまっている時に発生します。
万が一、自動車税振込の案内ハガキが来たら放置せずに、買取店の責任者と話しをしてどのように対処するば良いのか聞きましょう。
放置すると延滞料も支払うことになってしまいますからね。
○ トラブルにならないために
売買契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。
ごくまれですが「新年度自動車税を元使用者が負担する」といった旨の記載があることも…。
さらに、こうしたトラブルは税務署に問い合わせても対応してもらえないことが多いようです。
トラブルになってしまったら必ず買取店と話し合いましょう。
「自動車取得税」は戻らない
自動車取得税は、車を購入する際に支払いをしています。
50万円を超える車に課税されることとなる税金で、車両の種類などに応じて、課税額が決まります。
自動車取得税は自動車を購入(取得)する際に納めているものなので、車を売っても還付されません。
「自動車重量税」は廃車で戻る場合がある
自動車重量税は、車の重さに応じて課せられる税金です。
新車登録と車検ごとに収めなければならないものとなっています。
この自動車重量税の還付を受けるためには、廃車手続きをした場合のみです。
ただし、車検を受けてすぐに廃車するというケースは少ないかも知れませんね。
「軽自動車の自動車税」は戻らない
軽自動車の自動車税は、年払いとなっていて、売却時の還付制度がありません。
もともと支払っている税金の額が少ない為、と言われています。
車の売却時の税金については売却相手に確認を!
個人で車を売却した場合はほどんどの場合、所得税も消費税もかからないことがおわかりいただけましたでしょうか。
ただし、個人事業主の方や企業が事業用として車を使用している場合は、消費税や所得税の申告が必要です。
車の売却に関して支払う税金は、きちんと申告することでむしろ節税対策になるとも言われていますので、個人事業主の方は詳しく税務署に聞いてみてもいいかも知れませんね。
つまり車が高く売れても安くなってしまっても正しい申告をすれば、車の売却は個人事業主の確定申告にとってお得なのです。
また、車を所有していれば納める必要のある「自動車税・自動車重量税」に関しては還付されるパターンもあります。
損しないためにも売買契約を確認しておいたり、契約時に交渉したりしてみましょう。
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