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【再確認】これもNG?知らなかった!うっかり捕まる道路交通法10選

【再確認】これもNG?知らなかった!うっかり捕まる道路交通法10選

今までうっかりしていたことが実は道路交通法違反だった!?ありがとうのクラクション、紫外線避けのブラインドなどなど。乗車人数の数え方やチャイルドシートについてルールの詳細はご存知?ハイヒールやサンダルを履いて運転をしていませんか?知らないでは済まされない!安全運転を目指して意外な交通ルールを知っておきましょう。

免許取得歴:17年 今乗っている車種:マツダプレマシー(新車で購入) 車に対する思…

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  • 投稿日:2017-1-29

1.「ぬかるみ」や「水たまり」付近では減速すべし!

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雨が降った時の水たまり。

大きければ大きいほど横を通るのはドキドキしますし、これまでに何度もビッシャーと豪快に水や泥をかけられて、悲しい思いをして参りました。

しかし、実はこれも違反行為。泥をかけてしまうと違反になります!

【道路交通法71条1項】ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

【反則金】6,000円(普通自動車の場合)

【違反点数】なし

2.進入した路線バス優先通行帯から出られなくなって違反なんてことも

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私は毎朝バスで通勤しているのですが、バス優先道路を通っているにも関わらず一般車両が本当に多いです。

それでひどく渋滞…。

実は、路線バス優先通行帯で路線バスが走行しているのに車線変更をしなかったり、渋滞などで出られなくなる可能性があるのに路線バス優先道路が通行帯に進入するのは交通違反。

焦る気持ちはわかりますが、違反で捕まってしまうのは・・・避けたいですね。

道路運送法第9条 第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条 第1項 第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 2.前条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。

【反則金】6,000円

【違反点数】1点

3.12歳未満の子どもは3人で大人2人!あなたの車の最大乗車人数は?

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自分の車の乗車人数は知っていても子どもを含む場合など、細かな部分は曖昧だという方は多いのではないでしょうか。

私もよく友人との会話で出る話題です。

しかし、乗車人数を超えて走行してしまうと違反となりますのでここで今一度確認しておきましょう。

【道路運送車両の保安基準第53条】 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあっtは乗車定員2人以下、車両総重量2トン未満の被牽引自動車にあっては乗車定員なしとする。 2.前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。

【反則金】6,000円

【違反点数】1点

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4.渋滞などでの割り込みはとっても危険!

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渋滞の時や、ショッピングモールの駐車場待ちの列についイライラしてしまい、列から抜け出てほかの場所に割り込む。

これってやってしまいがちな行為ですよね。

これも道路交通法に違反する行為で、罰せられてしまうんです。

実は私も経験があり、違反であることを知りませんでした…。

しかし、この行為は追突事故につながる可能性も高いので十分に注意しましょう。

【道路交通法第32条】車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

【反則金】6,000円

【違反点数】1点

5.初心運転者や高齢運転者の運転には、寛容な対応が◎

割り込み関連で言うと、初心運転者等に対して割り込みを行うと初心運転者等保護義務違反に問われる可能性もあります。

初心運転者保護義務違反とは初心運転者等に対して無理な割り込みや幅寄せを行う行為のことで、捕まると普通車の場合6,000円の罰金、1点の減点となります。

自身に煽ったつもりがなくても、そのようにみなされてしまうこともあるので要注意です。

【反則金】6,000円

【違反点数】1点

6.チャイルドシートは何歳までが装着義務?

小さな子どもを乗せる場合にチャイルドシートが必要であることは、皆さまもご存知かと思います。

ではいったい何歳までに装着義務があるのでしょうか?

法律上は6歳未満の幼児にチャイルドシートの装着が義務化されております。

違反すると反則金はありませんが、1点の減点となります。

もう大きくなってきたから大丈夫と判断せず、子どもの安全のためにも必ず装着しましょう。

【道路交通法第71条】自動車の運転者は、幼児用補助装置を(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

【反則金】なし

【違反点数】1点

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7.カーテンやブラインドをしたまま、大型荷物積載で視界を遮ってはダメ!

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日差しが強い時、窓にカーテンなどの日除けをすることありますよね。

しかしこれ、運転席や助手席の窓に日除けをしたまま走行すると交通違反になってしまいます。

ほかにも家電など大型の荷物を積んでいると視界を妨げるものとみなされて違反になります。

【道路交通法第55条第2項 】(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

【反則金】6,000円

【違反点数】1点

8.フロントガラス・助手席窓・運転席窓に着色フィルムはNG

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カーテンや荷物で視界を遮る以外に、フロントガラス・助手席窓・運転席窓に着色フィルムを貼り付けての走行もNGです。

平成15年4月1日から道路運送車両法の一部改正により、可視透過率70%未満の車は整備不良車とみなされてしまいます。車外から運転席、運転席から車外は常に視界をクリアにしておくことが事故防止にもつながります。

【反則金】7,000円 【違反点数】1点

9.クラクション(警告器)は必要な時以外鳴らしてはいけない

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例えば、道を譲ってもらった時のお礼、逆にお先にどうぞの合図、青信号に変わっても発進しない前車への合図として…。

様々な場面で気軽にクラクションを鳴らしてしまうことってありますよね。

これも時には違反となるんです。

基本的には以下の法律で定められている以外に、クラクションは鳴らしてはいけないことになっています。

【道路交通法第54条】 1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

【反則金】3,000円

【違反点数】なし

10.ハイヒールやサンダルなどでの運転はNG。履物に注意!

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道路交通法第71条に「危険を防止し、その他交通の安全を図るために必要に応じ、各都道府県の公安委員会が独自の「道路交通法施行細則」を定められる」とあります。

中でも履物に関する事項は言い方は違えど各都道府県にあり、東京都ではハイヒールやスパイクでの運転を禁止しています。

減点などの行政処分はありませんが6,000円の反則金が発生します。

【反則金】6,000円

【違反点数】なし

道路交通法をしっかり守って事故防止

道路交通法は膨大であり、特に運転経験が浅い方には知らないことも多くあるかもしれません。

しかし、道路交通法はみんなが安全に運転できる社会を目指して制定されたルールです。

違反金は取られたくないし、減点も嫌なので捕まりたくありません。

しかしそれ以前に法を守ることが事故防止にもつながるので、ルールを守った運転を心がけましょう。

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免許取得歴:17年 今乗っている車種:マツダプレマシー(新車で購入) 車に対する思い:大学時代に都会で免許を取得してからしばらくペーパードライバーとして過ごす。地方に引っ越し、子供が産まれたのを機に初売りで車を買い運転を始めると、便利さにはまる。とはいえ、買い物や子供の送迎などの近場でしか運…

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