トンネル内でライトをつけないといけない理由
○ 追突事故防止
トンネルの中は暗く、全体的に周囲の確認がしにくくなります。
特に明るい外から暗いトンネルに入った際は、目が慣れるまでにほんの少しですが時間がかかりますよね。
ですが、走行中の車にとってその「ほんの少し」の時間も大きな時間なのです。
例えば、ライトをつけずに追い越し車線を走行していたとしましょう。
追い越し車線をキープしている時に、左側を走る車両が突然車線変更してくる可能性があります。
これは、ミラーで追い越し車線を確認するとライトの付いていない車両は確認しづらく、見落としてしまいます。
車両に気付かず車線変更をし、追突事故になります。
たとえライトをつけずにトンネル内を走行できたとしても、周囲に自車の存在を知らせるためにライトをつける必要があります。
○ 突然の停電に備えて
トンネル内の照明が突然停電してしまうこともあります。
突然トンネル内が暗くなると、私たちの目は暗闇に対応するまでに時間がかかります。
数秒間、目の前が真っ暗になり、先行車を回避できず事故になってしまいます。
このようなことを避けるためにも、あらかじめライトを点灯させておくことが必要です。
トンネルでのライト点灯は義務?罰則は?
トンネル内でライトをつけるのは義務?
トンネル内でライトをつけるのは義務化されているのでしょうか。
道路交通法では、以下のように規定されています。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。[中略])道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする
法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他道路においては、50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
ここから読み取るとトンネルや濃霧がかっている場所において、一般道50m以下・高速道路200m以下の視界の場合は灯火義務が生じるとしています。
トンネル内は、いくらライトが設置されているとはいえ、確実に外よりは暗いです。
自分がヘッドライトを点けなくても大丈夫、と判断しても、偶然警察と鉢合わせて警察官が「暗いのに無灯火」と判断したら、取り締まりを受けることになります。
基本的には、トンネル内ではライトをつけた方が確実です。
具体的な罰則は?
道路交通法にあるように、視界が悪く暗い場所での無灯火は違反になります。
罰則は以下の通りです。
- 違反点数 1点
- 反則金 6,000円
思わぬ取り締まりを受けないためにも、トンネル内ではライトを常に点灯させておいたほうがよさそうですね。
○ フォグランプだけをつけていても違反になる?
トンネル内でフォグランプだけをつけていても違反になる可能性があります。
道路交通法52条で前照灯や車幅灯などを点けるという決まりがあり、フォグランプは補助灯として定義されていますので、フォグランプだけでは不十分です。
前照灯を必要とする場面で、フォグランプだけをつけて走行していると無灯火扱いになるので注意してください。
トンネル内ではライトを必ず点灯させよう!
ライトをつけなくても視界が確保できるように、トンネル内には照明があります。
トンネルに入っても明るく視界がいいため、ライトは点けなくていいやと思う人がいたり、そもそもライトの点灯を忘れてしまう人もいます。
ですがトンネル内でのライトをつけることは、視界を確保するだけでなく、自車の存在を周囲に知らせる役割を持っているのです。
普段から、意識的にライトをつけるように心がけ、安全運転に心がけましょう。
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