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ネズミ捕りとは?事前の告知はされていないの?
車に乗って年数が経過すると免許を取り立ての頃には守っていた速度が、ついつい少しずつ超過していくことがあるでしょう。
油断をしていてうっかりスピードを出しすぎた時に限って、警察が待ち構えている場所で取り締まりにあってしまいます。
この「警察が待ち構えて取締をしていること」を、よく「ネズミ捕りにつかまった!」などといいますが、パトカーが隠れているなんてズルい、と思ったことはありませんか?
ネズミ捕りという言葉は「有人式一般速度取り締まり」という言い方で紹介しているニュースがあったりしますが、「国土交通省」「警察庁」「警視庁」いずれのホームページでもこの言葉が出てこないので正式名称と言えるか、、ちょっと怪しいです。
ただ、ネズミ捕りのことを指すと思われる言葉は、各県の警察署のサイトを見ると「交通指導取り締まり」という名称で使われています。
警視庁(東京都管轄)では「公開交通取締り」という呼び方でした。
「交通指導取り締まり情報 平成31年2月28日~平成31年3月10日」などの形で、具体的なエリア名を午前中に取り締まる、という情報を事前に開示しています。
ネズミ捕りで切符を切られる違反には何がある?
「ネズミ捕り」と聞くと大抵の人は、「スピード違反」を思い浮かべるでしょう。
しかし、ネズミ捕りをする警察の方たちはスピード違反だけを取り締まっているわけではありません。
ネズミ捕りの取り締まり対象となる交通違反は次の通りです。
- スピード違反
- 一時不停止
- 飲酒運転
- 携帯、スマホの使用
- シートベルト
メインはスピード違反!
ネズミ捕りで取り締まりの対象として一番多く目にするのが、スピード違反となります。
10km/h以上オーバーすると捕まる可能性が高くなる!
ところで、なぜ人はちょっとスピードを出しすぎてしまうのでしょうか?
気づくと、+15km/hや+10km/hくらいで走っていたりしませんか?
これには理屈があって、車の速度計に表示されている速度と実際の速度の誤差(94%~106%程度)があるからなのだそうです。
法律では、速度計が60km/hを示す時、実際の速度は54km/h~63.6km/hになっているので、スピード違反の目安としてはこの範囲内の実測値であれば良いとされています。
スピード違反で捕まっている超加速度として一番多いのが、+20km/h~+30km/hになっています。
当然、それ以上の+40km/hでも+50km/hでも捕まります。
参考:警察庁交通局
一時停止や飲酒運転などの違反も対象
ネズミ捕りは、スピード違反だけを取り締まる言葉ではありません。
確かに、スピード違反は機械で計測した数字を元に捕まるので言い逃れできません。
ただし、「一時不停止」「飲酒運転」も取り締まっている場合があります。
実は、私が実際にあった経験としてはパトカーが見通しの悪い交差点に隠れていて、一時停止を無視した車を見つけて取り締まるネズミ捕りです。
また、飲酒運転の取り締まりは歓楽街からベッドタウン方向に向かう道路で待ち構えていたり、居酒屋などのお酒を飲むお店の駐車場近辺で待ち構えていたりすることがあるのだそうです。
ネズミ捕りの時間はいつが多い?どんな場所で実施しているの?
ネズミ捕りは取り締まりの時間はいつが多いのか、どんな場所に待ち構えているのかをご紹介いたします。
【時間帯】は通勤時間が多い!
車が沢山通り始める朝の通勤・通学時間から夜の帰宅時間の間に取り締まりをしている場合が多いです。
この取締り時間帯は、都市部などの交通が混雑しやすい場所と、郊外のような比較的車通りの穏やかな場所で変わります。
朝の通勤・通学時間帯から取り締まりを開始して、もっとも多いのが10時~12時の間です。
それからは少し減少して帰宅時間に入る前の14時~16時に多く見られます。
【場所】は制限速度の標識を見逃しやすいところは要注意!
各県の警察署で事前に告知されている「交通指導取り締まり」は大きなエリアは書いてあっても、地図で警察はここに立っています!などとは書かれていません。
あくまで傾向ですが、こういった場所にネズミ捕りは多い、という情報は頭にいれておきましょう。
- 標示が薄くなって見えにくくなっている場所
- 標識が木に隠れて見えなくなっているような場所
- 信号と信号の間の距離が長い場所(スピードが出やすい)
こうした場所は、要注意です。
見通しの悪い交差点やわき道に潜んでる!
また、見通しの悪い交差点やわき道では、一時停止などの取り締まりをしていることがあります。
一時停止の注意点としては、停止線で完全に停止した状態から進むのであれば問題ありませんが、停止線で止まらずに徐行してしまうと取り締まりの対象になってしまいます。
止まったつもりで徐行してユルユルと進むと、取り締まりをしている警察に呼び止められてしまうので、一時停止の線では長めの時間止まった方が良いでしょう。
ネズミ捕りで車を停められてしまったらどうしたらいい?
ネズミ捕りに気付けず、「しまった!」と思った時にはもう、違反の証拠をつかまれているということがほとんどなのでどうしようもありません。
警察官が進行上の道路を塞ぐように出てきますので、そちらの誘導に従って車を停車させてください。
停車させた後は、再び警察官から指示がありますので、その指示に従ってその場は終わりとなります。
警察の指示に従って署名捺印
警察の指示に従って署名捺印することになります。
署名するものには2種類あり、どちらかが渡されます。
- 軽微な違反であれば「青キップ」
- 重大な違反であれば「赤キップ」
点数によってキップの色が変わります。
1点~6点未満が青キップ
- 15km/h未満:1点(9,000円)
- 15km/h以上~20km/h未満:1点(12,000円)
- 20km/h以上~25km/h未満:2点(15,000円)
- 25km/h以上~30km/h未満:3点(18,000円)
軽微な違反(青キップ)であれば、交通違反告知書にサインをして、同時に渡される「納付書」に記載されている金額を支払うようになります。
この反則金を納付する期限は、告知されてから7日以内です。
6点以上の点数は赤キップ
- 30km/h以上~50km/h未満:6点(罰金刑)
- 50km/h以上~:12点(罰金刑)
重大な違反(赤キップ)になると裁判所への呼び出しがありますので、その要請に応えなければなりません。
罰則や罰金は回避できない?
スピード違反は機械で証拠が出るので言い訳のしようがないのですが、違反をしていないのに呼び止められた場合はどうしたらよいのでしょうか?
違反をしていないのであれば、交通違反告知書にサインをする必要はありません。
ただし、本当に違反をしていない場合です。
例えば、一時不停止で取り締まりを受けた場合、仮にその証拠がビデオカメラの映像などで残っている場合はダメです。
これは実際に私がネズミ捕りで呼び止められてサインをしなかった時の体験談となります。
10年以上も前のことですが、深夜の住宅街から帰宅する時に見通しの悪い交差点に一時停止の標識がありました。
きちんと一旦停止をしてから進んだのですが、警察に停められてしまいました。
その場では、「止まった」「止まってない」と水掛け論になってしまい、結局警察官から出頭要請の紙を渡され、交通違反告知書は受け取りませんでした。
後日出頭要請に従って警察署に行くと調書を取られて、検察に送ることになると言われました。
検察が行う裁判は略式裁判になるので、私の場合は弁護士を立てて通常裁判にしました。
通常裁判にしたところ「不起訴」となり、無罪(違反なし)になりましたが、時間もお金もかかって大変でした。
しかも後で知ったのですが、その場でサインをしなくても起訴になる場合が多いらしく、そうなると反則金を払う額と同じ罰金に加えて前科がついてしまうそうです。
ネズミ捕りを回避する2つの方法
ネズミ捕りを回避する方法の1つとしてはやはり、「いつ」「どこで」取り締まりをしているかを把握しておく、ということです。
- 交通課の公開している「交通取り締まり情報」を入手する
各地方の警察署のホームページには、交通課の取り締まりポイントについての情報が事前に公開されています。
警察署によっても違いますが、重点的に取り締まるポイントだけを載せて時間は記載していないところもあれば、おおよその日時と場所を指定して公開してる警察署もあります。
もう一つの方法として、「機械で取り締まりの場所を把握する」というものも紹介します。
レーダー探知機で回避できる
Yupiteru レーダー探知機 Super Cat (スーパーキャット)A730
レーダー探知機は速度取締り装置のレーダーを感知することによって、運転者に知らせてくれる便利なアイテムとなります。
コムテック、ユピテルといったメーカーから販売されています。
仕組みとしては速度取り締まり装置や警察無線を受信して知らせてくれます。
公開取締り情報も収録されているので、運転中に警告してくれて助かります。
交通ルールを守っていればネズミ捕りは怖くない!
ネズミ捕りの本来の目的は、事故の抑制となります。
事故を起こしてしまった時に、衝撃力は速度の2乗となって大きな事故につながりやすいです。
もし60km/hでコンクリートの壁にぶつかったら、ビルの5階相当から落ちたのと同じ衝撃力になります。
速度が出るほどに危険性を増してしまうのを防ぐ目的で、取り締まりが行われているというわけです。
ついつい先を急いでしまう気持ちもありますが、法定速度の範囲内での運転を心掛けていきましょう。
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