スピード違反すると運転免許の違反点数はどうなる?罰金はいくら?犯罪歴がつくの?
警察庁が毎年統計を発表している白書によると、毎年交通違反数ワースト1になっているのが「スピード違反」です。日々運転していると、スピードメーターを見ずに自分の感覚で走るようになったりしがちです。特に前に車がいない時に慣れた道を走るとついつい速度を出しすぎてしまうことや、速度標識を見落としてしまうことさえあったりします。 交通違反で身近なスピード違反の罰則・罰金は実はとても厳しい内容です。一体どんな罰則や罰金があるのかきちんと知って法定速度を守って安全運転しましょう。
■免許取得歴:9年 ■今乗っている車種:トヨタ パッソ 中古で購入 ■車に対する思い:…
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- 最終更新日:2019-1-23 / 投稿日:2019-1-19
目次
スピード違反ってどんな違反なの?
平成29年の交通ルール違反で一番多かったのはスピード違反と呼ばれる違反種別名「最高速度」です。
警察庁から発表された「平成30年警察白書」の資料のデータなのですが、交通ルール違反のうちの約23%がスピード違反ということになります。
件数は1年間で約147万件です。
そして、スピード違反が一番多いというのは、平成29年に限ったことではありません。
27年と28年もデータを見ると違反のうち25%前後がスピード違反でした。
スピード違反とは?
道路交通法の法令などによって決められた速度を超えて走行する違反です。
スピード違反の定義は2つあります。
- 「標識で定められた最高速度を超えて走行した場合」
- 「標識がない道路では法定速度を超えて走行した場合」
1.車両は、道路標識等により、その最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない
出典:道路交通法第22条第1項
法定速度とは?
法定速度とは標識のない道路での最高速度ことです。
普通自動車の場合
- 一般道路 60km/h
- 高速道路 100km/h
が法定速度となります。
普通自動車の場合とお伝えしたのは、50CC以下の原付きバイクは違う決まりがあり、法定速度が30km/hとなっているからです。
スピード違反で捕まるケースについて
車を運転する人の中では都市伝説的に、プラス10km/hくらいのオーバーなら捕まらないと聞いたりしますが、そう思っている方は多いのでは無いでしょうか?
そのようなことは法令で決まっていませんので注意が必要です。
超過スピード別違反取締り件数データ
少し前のデータにはなりますが、平成24年度ではたしかに15km未満は取締件数がとても少ないです。
25km/h未満のスピード違反がダントツで多く、20km/h辺りを超えてしまうと取締りの対象となる確率が上がるのかも知れません。
画像出典:速度違反の取締り|警察庁
20キロ表示の標識ですので
60キロで走ると一般道30km/h以上で6点に免停、さらに罰金がきます。
くれぐれもスピード違反はしないように!#熊本市#熊本東区 pic.twitter.com/yICjdVh3Mz— 伸ちゃん (@nanakenkumamoto) December 6, 2018
スピード超過は違反点数が高く免許停止・取り消しに注意!
https://twitter.com/Nekobasu_0222/status/1081469501483315202
スピード違反すると免許の点数を減点されてしまうことはご存知だと思います。
実は、どのくらいのスピード超過したかによって減点される点数が違います。
参考:警視庁
免許を取得した時点で違反点数は0点です。
自分の違反点数によっては「免許の停止・取り消し」ということになってしまいます。
過去に行政処分を受けたことが無い人でも、30キロオーバーの6点で免許停止30日となります。
もしも、行政処分を過去に受けたことがある人は5点以下でも免許取り消しになってしまいます。
違反スピードによって罰金の金額も違う
スピード違反の速度によって点数が変わりますが、違反金も変わってきます。
最低でも9,000円で、30km/h以上の超過の場合にいたっては、裁判所で罰金の金額が決まり10万円ほどになることもあります。
スピード違反をしてから罰金支払いまでの流れ
スピード違反で警察に捕まるパターンは2つのケースがあります。
パトカーや白バイがスピード超過した瞬間に追いかけてきてその場で捕まるケースと、スピード超過を感知するオービスが光って後日連絡が来るケースです。
その場でパトカーに車を停められた場合
スピード違反に限らず、交通ルールの違反でパトカーなどに捕まると、切符を渡されます。
本来は、違反をしたら道路交通法違反を犯した罪に問われ刑事手続きの対象になります。
ただし、点数が3点以下のものに関しては反則金を支払えば罰則などはありません。
この、比較的軽い交通違反とされる1点~3点の違反であれば交通反則通告制度によって「青切符」が切られるという仕組みです。
それ以上の場合には「赤切符」を渡されて簡易裁判所での刑事手続が必要で、高額な罰金の支払いを命じられます。
オービスの場合
自動速度違反取締装置という正式名称で、通称はオービスと呼ばれるものによってもスピード超過で捕まることがあります。
多くの場合、オービスが光る時は30km/hオーバーなので、少なくとも免許停止となるの赤切符に該当するようです。
出頭通知書が届く
↓
警察署に出頭
↓
裁判所から出廷通知が届く
↓
裁判所へ出廷して罰金が決まる
スピード違反の罰金を支払わないとどうなるの?
切符を渡されたり、出頭通知書という紙が来るだけでは「支払わない」「裁判所に行かない」ということが現実的には出来てしまいますよね。
罰金を支払わなかったり、裁判所に行くのを忘れてしまっていたりするとどうなるのでしょうか?
出頭通知書には、出頭拒否が続けば逮捕することもあると記載されているそうです。
スピード違反で逮捕されることがあるの?犯罪歴はつく?
逮捕ってどうなること?
まず、「逮捕」とはどのような状況を指すのかについてです。
被疑者の身体を強制的に拘束して留置施設に連れて行き留め置くことをいいます。
スピード違反で逮捕される?
スピード違反をしたからと言って、その場であれば、切符を切られるということがあっても逮捕されるという対応はあまり無いそうです。
ただし、様々な状況が重なり逮捕となるケースがあります。
他に交通違反を起こしていた場合がその例です。
スピード違反でさらに無免許運転である場合や、スピード違反と酒気帯び運転であったなどのケースは逮捕されることもあります。
また、スピード違反の際に警察が停車を促しますが、ドライバーがそれに応じることなく逃走すると逮捕される可能性があります。
実際スピード違反しているのにそれを認めなかったり、免許証の提示を拒否した場合でも逃亡や、証拠隠滅の恐れがあるため逮捕されることがあるようです。
犯罪歴・前科がつく?
「前科」とは、何らかの刑罰を受けた経歴があることを指す。
(中略)
簡易裁判所に行くケースは刑罰であり、前科がつく。
スピード違反をした場合、青切符のように反則金制度で罰金を支払って刑罰を免除されない限り、前科が付くことになってしまいます。
前科は警察が管理する書類の前科履歴に書かれてしまいます。
一度書かれたら前科は一生消えないとのことなので、「たかがスピード違反」とはもはや思わないほうがいいですね。
スピード違反は死亡事故につながる大きな違反!
スピード違反は罰金も高額で、しかも免停・前科がつくということもおわかりいただけたと思います。
周りの車の速度に合わせて走行していれば、速度超過をしてしまうことはあまりないかと思いますが、前後に車がいないとスピードを出しがちです。
反則金・免許停止や取り消しといった処分で済めばまだ良いかもしれませんが、スピードが出ている車が人身事故を起こしたら死亡事故につかがってしまいます。
多少急いだところで到着時間はそんなに変わりません。
時間と気持ちにゆとりをもって安全運転をしていきましょう。
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