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飲酒運転と酒気帯び運転の違いとは?
車を運転する上で絶対にしてはいけないのが、飲酒運転です。
自分では大丈夫と思っていても重大な事故を引き起こしてしまうきっかけになりますので、「飲んだら乗るな」というのは徹底しないといけません。
ところで、ニュースなどで報道される飲酒に関する事故では、「飲酒運転」と「酒気帯び運転」と両方のワードが使われることがありますが、違うものなのでしょうか?
会社員●●を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)と道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで逮捕し、
「飲酒運転」
アルコールを摂取した状態で運転をすることを指します。
呼気によるアルコール検出検査で検出される量に関係ありません。
「酒気帯び運転」
酒気帯び運転というのは、呼気アルコール濃度が0.15㎎以上検出された場合を指します。
お酒を飲んで、法律に反する量のアルコールが体内にある状態で運転をすると罪に問われるということです。
道路交通法の第65条の中で「酒気帯び運転等の禁止」
と定められています。
「酒酔い運転」
また、酒気帯び運転よりもひどい状態のものも定義付けされています。
それが、「酒酔い運転」です。
こちらは、ろれつが回っていなかったり、足取りがフラフラしていたりと、明らかにお酒で酔っている状態で運転をした時を指すそうです。
お酒を飲んで運転したこと自体を「飲酒運転」とよび、「酒気帯び運転」の状態なのか、「酒酔い運転」の状態なのか?で罰則等が決まってくるということになります。
参考:飲酒運転の罰則等|警視庁
「酒気帯び運転」をした場合の違反点数は?
呼気アルコール濃度が0.15㎎が検出され、酒気帯び運転として判定された場合の違反点数はとても高いのが特徴です。
アルコール量に応じて違反点数が変わります。
違反点数について
- 呼気アルコール濃度が0.15㎎以上、0.25㎎未満の場合:違反点数は13点
13点の点数で違反は免許停止90日という処分が下されます。
しかし、これは単独での点数加算です。
同時にスピード違反や信号無視などをしていたり、以前に何らかの違反を犯していて違反点数がたとえ1点でもついていると、即座に免許取り消しとなります。
- 呼気アルコール濃度が0.25㎎以上と検出された場合:違反点数は25点
この状態での運転をしていると、一発取り消しとなってしまうのです。
夜どのくらい飲むと、朝呼気にアルコールが残る?
朝起きてなんとなく二日酔いの感じがするけれども運転しても大丈夫か?
前の晩に飲んだものだから、飲酒運転にはならないはず!
と思うこともあるかもしれません。
しかし、説明したように、酒気帯び運転は「呼気に含まれるアルコール成分がどのくらいあるか?」で判断されます。
アルコールが完全に代謝されるまでには時間がかかりますので、安心できません。
ビール中瓶1本飲んだ場合ではアルコールが抜けるまで、成人男性で3時間から4時間ほどかかります。
中瓶を3本飲むと9時間から10時間ほどかかるとされています。
つまり、前の晩にビール中瓶を2本以上飲んだら、睡眠時間が短い場合には朝になっても呼気アルコールが検出されるかもしれないということです!
人によってどのくらいのアルコール代謝のスピードなのかは異なります。
安全策を取るためにも、翌日の朝から運転を予定している場合には
- あまり遅くまで飲まない
- これ以上の量は飲まないということを決める
ということをおすすめします。
「酒酔い運転」をした場合の違反点数は?
酒気帯び運転の違反点数が高いことをご説明しました。
でも、もっと大変なのが、酒酔い運転です。
- 酒酔い運転時の違反点数:35点
とても高い点数が課され、1度起こしてしまうと、欠格期間・停止期間の3年は免許の取り直しも出来ません。
参考:飲酒運転の罰則等|警視庁
飲酒運転をすると刑事罰の処分も!どのくらい重い?
酒気帯び運転をしていることが判明すると、免許停止や免許取り消しなどの処分が科せられることになりますが、これらはあくまで「行政処分」という扱いで、免許についてだけの処分です。
しかし、酒気帯び運転は行政処分だけにとどまらず、刑事罰の対象ともなりますので、さらなる処分が下されることになります。
罰則について
- 酒気帯び運転: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
となります。
この判定は、行政処分のように呼気アルコール濃度には関係なく、0.15㎎以上が検出されればすべてに適用されます。
もっとも、刑事罰は裁判によって決められるもので、飲酒運転で人身事故を起こすとより処罰が重くなる傾向があります。
- 自動車運転過失運転致死傷罪の場合:7年以下の懲役または禁錮・100万円以下の罰金
- 危険運転致死傷罪の場合:15年以下の懲役や1年以上の有期懲役という非常に重い罪に問われます。
お酒は少量だから大丈夫、という考えを持つことがないようにしましょう。
同乗者にもなんらかの罰則があるの?
このように、飲酒状態で車を運転していると思い処罰を受けることになりますが、その対象は運転している人だけにとどまりません。
運転手が飲酒運転をすると、同乗者にも罰則があるのです。
運転している人がお酒を飲んだ後に運転しているということを知っているのにも関わらず、それを止めなかったからです。
同乗者だけでは無く、実は車を貸した人や、お酒を提供した人も罪に問われます。
同乗者に科せられる刑事処分
車を運転した人と、一緒にお酒を飲んでいた人が車に同乗すると、運転者がアルコールを摂取していると認識していると見られます。
- 酒気帯び運転(呼気アルコール濃度が0.15㎎以上):2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
- 酒酔い運転(運転者がまっすぐに歩けないなど):3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
同乗者として飲酒運転に気づいたらすべきこと
「自分は運転していないからいいや」と思うことなく、同乗者としても責任を持ってお酒を飲んだ人の運転を止める義務があるということをしっかりと意識する必要があります。
同乗者というのは、助手席にいる人だけを指すわけではなく、一緒の車にいるのであれば責任が生じるということをきちんと心しておきましょう。
一緒に飲んでいたという場面はもちろんのこと、迎えに来た友人などが酒臭いなどのケースでも、同乗者に責任が及びます。
気づいた時点で、すぐに運転を止めることが必要です。
「飲んだら乗るな」は当たり前・運転前日の飲酒量にも気をつけよう
飲酒運転による人身事故のニュースはとても痛ましいものです。
違反点数や罰則の重さからも分かる通り、お酒を飲んで運転することは本当に危険なものです。
一杯くらいなら大丈夫だろう、1時間は経ってるから大丈夫だろう、
と思わないようにしましょう。
また、翌朝から車を運転する予定のある方も、アルコールが抜けきらない可能性があるのでお酒の量は控えめに、時間も早めにソフトドリンクなどアルコールの入っていない飲み物に切り替えるようにしましょう。
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