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車の抹消登録は「永久抹消」「一時抹消」の2種類。その違いは?
国に登録されている自動車の使用を一時中止したり、車を解体した場合、また車を輸出する際には、「車の情報」を「抹消」する「抹消登録」が必要となります。
車の「抹消登録」には、
- 永久抹消登録
- 一時抹消登録
の、2つの種類があります。
大きな違いは「車があるか、ないか」です。
永久抹消登録の場合は、解体業者で解体処分を行い、ナンバープレートを返却します。永久抹消登録した車には二度と乗ることはできません。
一時抹消登録は、車はあるのですが、ナンバープレートを外して陸運局に一時的に返却します。ナンバーがないので、公道を走ることはできませんが、再度車両登録をすれば、また車に乗ることが可能です。
この2つをさらに具体的にみていきましょう。
1.永久抹消登録とは?手続きのやり方・流れは?
永久抹消登録は、簡単に言えば車を二度と使えない状態にすることをいいます。
車を購入すると、誰がどのような車に乗っているのかという情報の登録を行います。
戸籍のようなものが車にもあるんですね。
いわゆる車の戸籍情報を完全に抹消することを『永久抹消登録』といい、一度抹消してしまうと二度とその車は使えなくなります。
永久抹消登録をした車はスクラップ工場で解体されるのが一般的で、再び乗ることはできません。
解体される以外にも、エンジンなどを取り除いてお店のオブジェなどにする場合にも永久抹消登録を行うそうです。
□ 自分で永久抹消登録するときの流れ
永久抹消登録をして廃車にする方法は主に3つあります。
- ディーラー・中古車販売業者に廃車を依頼(引取手数料:1~3万程度)
- 廃車専門の買取業者に依頼(引取手数料:無料~)
- 自分で廃車
ここでは、「3.自分で廃車」に関して解説していきます。
1.車を解体する
まずは永久抹消登録の手続きをする前に「車の解体」を行う必要があります。
近くの解体業者に持ち込んで解体してもらうことになります。
車が動くのであれば、自分で運転して持ち込みます。
動かない場合は、レッカーなどで運ぶ必要があります。
無料で引取に来てくれる業者さんもあれば、レッカー代が別途かかる業者さんもあります。
解体業者さんが「廃車買取サービス」を実施している場合もあり、その後の永久抹消登録の手続きまでを無料で実施してくれるところもあります。
自分で抹消登録を行う際は、解体完了後に「使用済自動車引取証明書」と「ナンバープレート」を受け取ります。
2.永久抹消登録に必要な書類を揃える
次に提出する書類を準備します。
- 所有者の実印
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 自動車検査証(車検証)
- リサイクル券
- ナンバープレート
- 使用済自動車引取証明書
必要な書類が一つでも欠けていると手続きできないので、十分注意してくださいね。
リサイクル券・使用済自動車引取証明証は廃車手続きの際に業者からナンバープレートと共に渡されますが、以下からも印刷ができます。
3.運輸局に行き手続きを行う
最後に近くの運輸局に行き手続きを行います。
用意した書類の他に、申請書などが必要となりますが、運輸局で手に入れられます。
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
必要な書類を提出し、ナンバープレートを返納します。
最後に抹消登録証明書を受け取り終了です。
同時に重量税の還付手続きも行います※必ず永久抹消登録とセットで行う必要あり
※(重量税の還付について詳しくは記事の下の方で説明します)
上記の抹消登録に必要な書類に追加で、
代理人申請の場合は、「代理人の認印」「重量税還付用の委任状」が必要になります。所有者以外へ還付金を受領させたい場合は、「代理受領用の委任状」も必要となります。
口座振込を希望の場合は受取人名義の振込先口座、郵便局窓口で受け取りたい時は郵便局の名称が必要になります。
2.一時抹消登録とは?手続きのやり方・流れは?
一時抹消登録は、その名の通り一時的に登録を抹消することをいます。
これは、長期入院や海外出張などで、長期的な期間、車に乗らない時に使用します。
一時抹消登録をしておくことで、税金や自賠責保険料などを支払う必要がなくなるためです。
長期的に車を使用していないのに、税金などを払うのはもったいないですからね。
一時抹消登録をすると自動車を走らすことができませんが、再び使用する状況になった時は、再登録をして走行可能になります。
□ 一時抹消登録の流れ
1.ナンバープレートを外す
一時抹消登録の手続きには「ナンバープレート」が必要になるため、一時抹消登録をする車のナンバープレートを外します。
ナンバープレートは自分で外すこともできますし、解体業者や整備工場に持ち込んで外すこともできます。
尚、取り外し後にナンバープレートがない状態で公道を走ることはできないので注意してくださいね。
★ナンバープレートの外し方
・前面…ドライバーを使って左右のビス(ネジ)をゆるめてはずします。
・後面…左側に「封印(銀色の丸いキャップのようなもの)」がついているので、これはマイナスドライバーなどでこじ開けます。その中にビス(ネジ)があるので、ドライバーでゆるめてはずします。
2.一時抹消登録に必要な書類を揃える
- 所有者の実印
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
取り外したナンバープレートも忘れずに!
3.運輸局に行き手続きを行う
必要な書類が揃ったら、近所の運輸局へ行き手続きを行います。
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
手数料を支払い、ナンバープレートを返納します。
最後に一時抹消登録証明書を受け取り手続き完了です。
一時抹消登録から永久抹消登録へ変更できる?
「一時抹消登録をしていたけどもう車を使うことがなくなった」「長期間の放置で車のパーツが利用できなくなってしまった」といった場合に、一時抹消登録から永久抹消登録への変更が可能です。
□ 一時抹消登録から永久抹消登録への手続きの流れ
1.一時抹消登録証明書を用意
以前に行った際に発行された、「一時抹消登録証明書」を用意しましょう。
2.車を解体処理する
永久抹消登録ですから、車を処理した証明証が必要となります。
車の解体をしてもらい、移動報告番号・解体記録日の書類を受け取ります。
一つ注意しなければならないことは、車を解体業者に持って行く際に車を運転できないことです。
すでに一時抹消登録をしているためナンバープレートが付いていませんから、車を公道で走らすことができません。
仮ナンバーを取得するか、業者に車を引取に来てもらう必要があります。
車が動くからといって、運転して解体工場まで走行してはダメですよ!
3.必要な書類を揃えて、運輸局へ行き手続きを行う
-
- 申請書(OCRシート3号書式の3)
- 手数料納付書
- 一時抹消登録証明書(原本)
- 所有者の実印
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
- 「移動報告番号」と「解体記録日」が書かれた書類
必要書類は、永久抹消登録をする際と特に変わりはありません。
不備がなければ、一時抹消登録から永久抹消登録への手続き完了です。
一時抹消登録した車を再び使いたいときの「再登録の方法」は?
一時抹消登録をした車を再び公道で走らせるには、一時抹消登録を解除しなければなりません。
ですが手続き上では解除ではなく、新たに中古車として登録する手続きをとります。
新たに中古車を購入した時と同じように、車庫証明を取り、必要書類を揃えて運輸局で手続きを行います。
□ 一時抹消登録の車に再び乗る手続きの流れ
1.車庫証明書を取る
一時抹消登録する前と同じ場所であっても、再び申請する必要があります。
2.申請に必要な書類を揃える
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 定期点検整備記録簿
- 自動車検査票
- 一時抹消登録証明書
- 自賠責証明書
- 自動車重量税納付書
- 所有者の実印
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 車庫証明証
3.仮ナンバーと自賠責保険の加入をする
運輸局に車を持ち込まなければならないため、仮ナンバーを申請しましょう。
また、自動車を走らすために自賠責保険の加入も必要になります。
4.運輸局で手続きを行う
書類を揃え、仮ナンバーなどの申請を行った後、運輸局で手続きを行います。
新しいナンバープレートが取り付けられ、手続き完了です。
抹消登録を行うと重量税が還付される(戻ってくる)ので忘れずに受け取ろう!
永久抹消登録を行うと、支払った自動車重量税の還付が受けられます。(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合)
自動車重量税とは、車検を受ける車にかかる税金(国税)です。
新車を買った際には3年分の金額、そして車検の時に2年分の金額を支払う義務があります。
この自動車重量税の還付に関しては、以下のような条件が設けられています。
2 還付の条件
使用済自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久
抹消登録(解体届出)を国土交通大臣に行うと同時に還付申請を行うことが条件となります。
返金額の計算は、納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間で求めます。
※車検残存期間とは、永久抹消が確定した日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間のことを指します。車検残存期間が1ヶ月に満たない期間は切り捨てとなります。
抹消登録に関する還付金の計算例をみてみましょう
(登録自動車の例)
①車検証の有効期間の初日 平成24年10月 1日
②車検証の有効期間の満了日 平成26年 9月30日
③納付された自動車重量税額 24,600円確 定 日:平成26年4月9日(一時抹消登録日と報告受領日のいずれか遅い日)
車検残存期間:平成26年4月10日~平成26年9月30日 5ヵ月と21日 ⇒ 5ヵ月
(確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日まで)還 付 金 額:24,600円 × 5ヵ月 ÷ 24ヵ月 = 5,125円
出典:還付金額の計算例|国税庁
このように、車検が5ヶ月残っていれば、5,000円以上の金額が返ってくることも!
少なくない金額なので、きちんともらいましょう!
自動車税・自賠責保険料も還付されます!
このほかにも、自動車税や自賠責保険料などの還付も受けることができ、車検の有効期限が残っていれば、申請することが可能です。
自動車税の還付…抹消登録をすれば自動的に手続きは完了。約1~2ヶ月後に「還付通知書」が届きますので金融機関でお金を受け取ります。
自賠責保険料の還付…廃車の証明書類(一時抹消登録の場合は登録識別情報等通知書、永久抹消登録の場合は登録事項証明書)を受け取ったら、保険会社で解約の手続きをする。※自分で解約手続きしないと返金されない
2つの抹消登録の違いを理解しよう!
抹消登録の手続きをするには、2つの方法があり、それぞれ手続き方法や用途が異なります。
必要な書類を揃えたり、手続きや申請をするのに非常に手間と時間がかかります。
全て自分で行うこともできますが、解体業者や整備工場に依頼した方がスムーズに行うことができますよ。
また、仮ナンバーの申請なども必要になってくることもありますから、抹消手続きを行う際には十分注意してください。
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