
うっかり追い越し違反を防ごう!追い越し禁止場所や追い抜きとの違いは?違反点数・反則金は?
追い越しについて正しく理解していますか? 標識や黄色い線だけから、追い越しはダメだろうと認識していませんか。実は追い越し禁止標識には、「追い越しの為の右側部分はみ出し通行禁止」といった意味を持つものがあります。私たちが普段なにげなく行っている追い越しが法律に違反してしまっているかもしれません。さらに、似ている言葉で「追い抜き」との違いも説明します。追い越し、追い抜きについて詳しく確認し、改めて理解をしましょう。

免許取得歴:6年 今乗っている車種:MINI クロスオーバー クーパーS(新車で購入…
- 334
- 6,635
- 投稿日:2017-10-24
目次
車の追い越しとは?
追い越しとは、『車線を変えて走行中の車の前に出ること』をいいます。
原則として、追い越しをする車は追い越される車の右側を走行しなければなりません。
また、追い越しをする車は必ず制限速度以内で、追い越しをする必要があります。
追い越される側の車は車両の追い越しが終わるまでスピードを上げてはいけません。
また、追い越しできる道幅が十分にない場合は、できるだけ左側によって道を譲らなければなりません。
このように、追い越す側も追い越される側もしっかりとしたルールがあります。
○ 「追い抜き」と何が違うの?
追い抜きとは、『車線変更をしないで走行中の車の前に出ること』を言います。
例えば、2車線以上の道路を走行している場合、隣の車線を走っている車を抜くことを指します。
簡単に言えば、ハンドルを切って走行中の車の前に出るか、ハンドルを切らないで前に出るかの違いです。
追い抜きにも規制されている行為があります。
車両は、信号機のない横断歩道等の手前では、次の追い抜きが規制されている。
横断歩道等の手前で停止している車両の追い抜き
横断歩道等とその手前30mを進行している自動車・原付の追い抜き横断歩道手前で停止している車両の追い抜き
自転車を含め車両は、信号機のない横断報道等の手前で停止している車両を追い抜く際は、その車両の前に出る前に、一時停止しなければならない。
横断歩道等とその手前30mを進行している自動車・原付の追い抜き
自転車を含め車両は、信号機のない横断歩道等とその手前30mを進行している自動車・原付を追い抜いてはならない。
なお、停止している自動車・原付であれば、上記のとおり横断歩道等手前で停止している車両の前に出る前に一時停止する以外は、追い抜いて構わない。
とあります。
どこでも追い抜きが出来る訳ではないので、追い抜きをする際は十分注意しましょう。
追い越し禁止の場所は決まってる?
□ 追い越しをしてはダメな場所と状況
追い越し禁止の場所、そして条件が道路交通法の30条で定められています。
以下のような場所では、軽車両以外の車両を追い越すために、進路を変えたり、その横に出たりしてはいけない(道路交通法30条)。
- 標識により追い越しが禁止されている場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近、急な下り坂
- 車両通行帯のないトンネル
- 交差点とその手前30m(優先道路を走る場合を除く)
- 踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30m
以下のような状況では、追い越しを始めてはいけない[3]。
- 前の車が、別な自動車・トロリーバスを追い越そうとしている場合
- 前の車が、右側に進路を変更しようとしている場合
- 右側にはみ出して追い越す場合に、対向車や前の車の進行を妨げなければ追い越しが完了しない場合
- 後ろの車が自分の車を追い越そうとしている場合
意外と多くありますよね。
実はこの追い越し禁止場所は、自動車免許を取得する際の学科試験に必ず出される問題ですね。(忘れてしまっている方は多いと思います。)
無理に追い越しをすると危険も伴いますので、禁止場所は必ず厳守しましょう。
追い越し禁止は補助標識によって意味が違う!?
追い越しの中でも、
- 「標識で追い越しが禁止されている場所」
- 「追い越しの為の右側部分はみ出し通行禁止」
があり、意味が違います。
間違って理解していると、交通違反になりますので注意しましょう。
1.追い越し禁止標識(補助標識あり)の場合
補助標識とは、円形の標識の下に四角い板で「追い越し禁止」と書かれているものです。
これは、『追い越し禁止』と、そのままの意味です。
いや、これが追い越し禁止だ
この補助標識が無かったらはみ出しちゃダメだけど追い越していい pic.twitter.com/NucJnEuGgV— たむまり (@Ajappae999) May 20, 2016
2.追い越し禁止標識(補助標識なし)の場合
いわゆる円形の標識の下になにも付いていない場合の意味は、『追い越しの為の右側部分はみ出し通行禁止』です。
補助標識に「追い越し禁止」とあれば、当然追い越しはできませんが、補助標識がない場合は、「右側部分にはみ出しての追い越しは禁止」ということとなり、追い越し自体は禁止されていません。
間違いやすいので、注意して覚えておきましょう。
街中で遭遇しやすい、補助標識無しの追い越し禁止例
走行している車を追い越す場合、右側にはみ出して追い越しをしてしまう場合はNGです。
自転車や原付を追い越す場合でも同様です。
ですが、追い越し禁止の補助標識がないので、追い越し自体は禁止されていません。
右側にはみ出すことがなく、道幅が広い場所であれば、追い越しはできます。(厳密には「追い抜き」になります。)
ですから、追い越し禁止場所で追い抜きをしても違反にはなりません。
また、路肩に車が停車している場合では、先ほど紹介した追い越しの定義の中にある「走行中の車の前に…」とある『走行中』ではない車を追い越すので、交通違反になりません。
そのため、右側にはみ出して(黄色い線を超えて)走行しても良いとされています。
対向車線の車に十分注意して、車の横を走行しましょう。
バスなどを追い越す際に多く見られます。
黄色い線を超えないように、ギリギリを走行するドライバーがいますが、黄色い線を超えてしまっても大丈夫です。
初心者マークや高齢者マークの車を追い越してはダメ?
多くの方が誤解しているのが、「初心者マークや高齢者マークの車を追い越してはダメ」ということです。
標識の種類によって、追い越しが禁止されているということはありません。
禁止されている行為は、無理な幅寄せや割り込みで、これは初心運転者等保護義務違反にあたります。
初心者や高齢者の方も安心・安全に運転ができるよう、危険行為や煽り運転などは絶対にしないようにしましょう。
追い越しの違反点数と反則金
先ほどご紹介した『追い越しをしてはダメな場所』で追い越しをしてしまった場合、違反点数や反則金が課せられます。
- 違反点数:2点
- 反則金:9000円
となります。
○ 高速道路での追い越し違反は?
高速道路での追い越しについて、意外と知られていないのが『通行帯違反』。
高速道路での追い越し車線(右車線)を、「空いているから」という理由だけで走行し続けると違反になります。
走行車線(左車線)に十分なスペースがある場合は、走行車線に戻るようにしましょう。
追い越し車線は、追い越す時以外は走らないのが原則です。
通行帯違反は以下の通りです。
- 違反点数:1点
- 反則金:6,000円
追い越しのルールを再認識して安全運転を心がけましょう
追い越し・追い抜き・追い越しの為の右側部分はみ出し通行禁止についてご紹介しました。
街を走行していると、バスや自転車を追い越す場面が多くあります。
このような時、追い越しについての違いを理解していないと違反になってしまうことがあります。
交通ルールを十分に理解して、走行するようにしましょう。
■こちらの記事もオススメです!

このあとによく読まれている記事
クラッチのカテゴリー一覧
当社は、この記事の情報(個人の感想等を含む)及びこの情報を用いて行う利用者の判断について、正確性、完全性、有益性、特定目的への適合性、その他一切について責任を負うものではありません。この記事の情報を用いて行う行動に関する判断・決定は、利用者ご自身の責任において行っていただくと共に、必要に応じてご自身で専門家等に相談されることを推奨いたします。