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免許証のうっかり失効はいつまで大丈夫?再取得の費用はどのくらい?失効時の事故・違反の罰則や罰金は?

免許証のうっかり失効はいつまで大丈夫?再取得の費用はどのくらい?失効時の事故・違反の罰則や罰金は?

気づいたら免許の更新日を何ヶ月も過ぎていて、顔が青ざめた!なんてことないですか?それは「うっかり失効」です。うっかり失効をしてしまった場合、その期間に運転すると無免許運転です。さらに、再発行にも時間と費用がかかり大変手間です。 うっかり失効と認められる場合や失効期間、手続きの方法などを詳しくご説明します。また、ゴールド免許でうっかり失効した場合や、失効中に違反をしてしまった場合などもご紹介します。更新日が近づくと届く通知はがきは見逃さないように注意しましょう!

免許取得歴:6年 今乗っている車種:MINI クロスオーバー クーパーS(新車で購入…

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  • 最終更新日:2019-2-22 / 投稿日:2017-6-7

運転免許証のうっかり失効って?

運転免許証の更新期間は、免許証に記載されている有効期限誕生日)の前後1ヶ月間となっています。

この期間に更新するのを忘れてしまい、有効期限後6ヶ月以内に気づいた場合が「うっかり失効」です。

普段運転をあまりしない方は更新を忘れがちですよね。

更新が近づくとはがきでお知らせが届きますので、必ず確認をしてなるべく早く更新に行ける日にちを抑えたほうがいいでしょう!

うっかり失効したまま運転すると無免許運転になりますので、うっかり失効してしまわないよう気をつけましょう!

 

失効を左右する6ヶ月!運転免許証をうっかり失効してしまったら?

免許更新をうっかり忘れてしまい、失効してしまったらどうしたらいいのでしょうか。

結論から言いますと、運転免許証の有効期限より6ヶ月以内であれば、完全な失効とはなりません。

ですが、指定された更新期限を過ぎてしまっていますから、そう簡単には更新させてくれません...。

所定の手続きや講習を受けることで、学科や実技といった試験を受けなくても免許を取得することができますよ。

では、どのような手続きを取ればいいのか具体的に見ていきましょう!

 

運転免許有効期限から6ヶ月以内の場合は?

免許証の有効期限から6ヶ月以内であれば、少し時間と手間をかければ、なんとか免許を失効することなく免許を保持することができます。

かなりギリギリです!

免許有効期限から6ヶ月以内の【免許再取得】の手続きに必要な書類

有効期限が切れてから6ヶ月以内だと「再取得」すれば免許を復活させることができます。

その際、様々な書類などを揃える必要があり、時間とお金がかかってしまいます。

  • 運転免許申請書
  • 失効した運転免許証
  • 本籍地が記載された住民票の写し
  • 運転免許証更新通知書
  • 写真(3cm×2.4cm)1枚

その他、県によって異なりますが、印鑑、やむを得ず更新できなかった理由が証明できるもの(パスポート等)、高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)が必要になるところもあります。

 

平日に市役所で住民票をもらってきたり、証明写真を撮ったりしなければならないので、お仕事をされている方などは準備が少し手間かもしれませんね。

ですが、ここで諦めて免許証の有効期限から6ヶ月以上経過してしまうと大変です!

面倒臭がらず、気づいた時点ですぐに手続きをしましょう!

免許再取得にかかる手数料(宮城県の場合)

試験手数料      1,850円(普通第一種、原付、小型特殊)

上記以外の免許    1,900円

申請する免許種別それぞれに手数料がかかります。
交付手数料      2,050円

1免種増えるごとに+200円

 

その他

○ 試験手数料の他に特定失効者講習受講料がかかります。

特定失効者講習受講料は、失効理由や交通違反等の状況により異なります。

優良運転者     500円

一般運転者     800円

みなす一般     800円

違反運転者講習   1,350円

初回更新者講習   1,350円

各都道府県や免許の種類、失効した理由や違反などで変わってきます。

まず自分の地域はどうなのかを、警察署ホームページ等で確認してください。

 

免許再取得までの手続きの流れ

<『運転免許センター』で取得する場合>

  1. 受付(申請書類や手数料を支払います。)
  2. 適性検査(視力検査など)
  3. 更新時に指定された講習を受ける
  4. 写真撮影
  5. 免許証の交付

 

運転免許センターでの交付は、通常の免許証の更新と手続きの流れは変わりません。

必要書類の数や手数料に違いがあるので注意しましょう。

 

<『住所地の警察署』で取得する場合>

  1. 受付(申請書類や手数料を支払います。)
  2. 適性検査(視力検査など)
  3. 後日、指定された講習を受ける
  4. 免許証の交付

 

免許センターで取得する場合と似ていますが、講習を受ける日時が受付をした当日ではなく、後日となっている部分に要注意です。

手続きをした日ではなく、改めて指定された日にちに、指定場所へ行き、講習を受けなければなりません。

ですから、免許証を受け取るまでに時間がかかってしまいます。(遅ければ1ヶ月以上)

この場合は1日で終わらないため、できるだけ早く取得したい場合は運転免許センターの方がオススメです。

 

 

運転免許有効期限を6ヶ月以上過ぎてしまったら?

免許有効期限から6か月以上1年未満の場合

免許有効期限を6か月以上経過してしまった方は、残念ながら免許失効扱いになってしまいます。

免許有効期限から6か月以上1年未満の場合は、仮免の状態から運転免許を取得することとなりますので、次のような流れになります。

  1. 運転免許試験場で失効の手続きをとる
  2. 指定自動車教習場を卒業し、試験場で適性試験と学科試験に合格(または運転免許試験場へ行き、すべての試験に合格する「一発試験」)
  3. 運転免許の再取得

このような手順で、運転免許証を取得していきます。

仮免状態からスタートするとはいえ、学科も技術試験もあります。

忘れてしまっていることや、長年の運転で染み付いた癖などで、意外と苦戦する人も多いようです。

初心に返って、基本に忠実なステアリング操作やアクセルワークを心がけ試験に臨みましょう!

 

免許再取得にかかる手数料とその他費用(宮城県の場合)

まず、仮免許を取得する必要があるため、運転免許センターか警察署へ申請します。

費用は、以下です。

区 分     手 数 料

試験手数料   1,550円

交付手数料   1,100円

       2,650円

次に、教習所へ入校します。そこでも費用がかかりますね。

入校する自動車学校によって異なりますが、約20万円ほどでしょう。

そして教習所に通い、免許証交付のための手数料がまたかかります。

6ヶ月以内に手続きをした場合と比べ、手数料や諸費用がかなりかさみますね。

※各都道府県によって、手数料が違う場合があるので、お住いの地域の警察署ホームページで確認してください。

 

免許有効期限から1年以上経過している場合

残念ながら、免許再取得の救済措置はありません。

免許を初めて取得するときと同じように、自動車学校に入校して学科や実技試験を受け、仮免・本免と順番に取得する必要があります。

また初めから運転免許を取得するので、時間と手間とお金がかかってしまいます。

 

やむを得ない事情で運転免許証を失効してしまった場合の救済処置

免許有効期限から6か月以上経過している場合であっても、『やむを得ない事情』があれば所定の講習と適性検査のみで運転免許証が交付されます。

  • ・ 災害
  • ・ 日本にいなかった場合
  • ・ 病気や怪我などで入院していた場合
  • ・ 社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合
  • ・ 法令などによって身体の自由を拘束された場合

このような場合は、『やむを得ない事情』となり、6か月以上経過していても必要な手続きを行えば、運転免許証が交付されます。

ただし、この「やむを得ない事情」がなくなってから1か月以内に申請をした場合に限ります。

また、失効日から3年以上経過している場合は、この救済処置が受けられないので注意が必要です。

 

 

運転免許をうっかり失効中に、別の交通違反をしてしまったら?

うっかり失効中は運転免許が失効しているので、無免許運転となります。

これは、失効しているのに気づいているか、いないかに関わらず『無免許』扱いになります。

しかし、その判断は調書を書いて事実認定から判断されます。

警察官や裁判所が「これは本当に更新の必要を忘れてしまったうっかり失効だな」と判断した場合、無免許に対する処罰などは課せられないことが多いです。

そのためうっかり失効中に交通違反をしてしまった場合は、無免許運転以外の、違反したものに対しての罰則や罰金が課せられます。

 

もちろん、失効を知っていた場合は無免許運転となるので、罰則も厳しくなります。

ですから、うっかり失効中に違反をし、警察官に失効の事実を告げられた後、また運転を行ってしまうと失効と認識している中での運転とみなされ、無免許運転にあたります。

その際は、レッカーを呼ぶか誰か運転してもらえる人に車を移動してもらってください。

 

このようなことになってしまわないように、うっかり失効に気づいた場合はすぐに手続きをしましょう!

 

ゴールド免許でうっかり失効してしまったら?次の免許は何色?

ゴールド免許の場合、保険料や車検、レンタカー料金などが割引になったりと、様々な特典があります。

このような特典を受けられるので、できればゴールド免許は失いたくないですよね。

では、ゴールド免許でうっかり失効をしてしまったら、どうなるのでしょうか?

 

ゴールド免許じゃなくなる!

結論から言いますと、ゴールド免許ではなくなります!

ゴールド免許は『5年以上継続して無事故・無違反』の場合です。

たとえ、うっかり失効であっても、更新期間内に更新できていなかったため失効に変わりはありません。

うっかり失効は「継続して」という部分が当てはまりませんから、運転免許を再取得できたとしてもゴールド免許とはなりません。

残念ながらうっかり失効の場合は、更新ではなく再取得になりますから、青色の運転免許証からスタートとなるので、ゴールド免許までにまた5年かかるということですね...。

なので現在ゴールド免許の方は、事故や違反に加えて更新も忘れないように充分注意しましょう。

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運転免許証の更新をしっかりチェック!うっかり失効がないように!

3年もしくは5年に一度の更新ですから、更新日は忘れてしまいがちです。

運転免許証の更新日が近づいてくると、自宅に運転免許証更新通知書が必ず届きます。

引っ越しなどをした場合は、住所変更をしないとこの通知が届かず、そのまま忘れてしまった…ということもあるでしょう。

住所が変わる際は必ず住所変更し、通知のはがきが来るようにして更新期限内に更新の手続きを済ませましょう!

免許証が失効してしまうと、手続きも面倒ですし、時間もお金もかかってしまいます。

それがうっかり失効であっても、簡単に更新させてはくれませんし、いいことは一つもありませんから、くれぐれも更新の手続きを忘れないように!

 

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免許取得歴:6年 今乗っている車種:MINI クロスオーバー クーパーS(新車で購入) 車に対する思い:免許を取るまでは全く車に興味がなかったですが免許を取り、車を運転する楽しさを知ってからは、暇さえあればドライブと洗車をする日々を送っています! 自己紹介:ドライブや洗車が好きなの…

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