
事故リスク4倍!運転中の通話・ゲーム・LINEは違反!ハンズフリーは?罰金や違反点数は?
ちょっと携帯電話の画面を触っただけで違反?減点?罰金? ハンズフリーのイヤホンマイクを使って通話。じつはそれも違反かも!? 携帯電話やスマートフォンを常に持ち歩いている、という人も多いのでは?私もそうです。となると、運転中のマナーはどうなっている?正しく理解していないと、知らず知らずのうちに交通違反で罰金・減点なんてことに・・・。 そうならないためにも、今ここでしっかりと確認しておきましょう。

免許取得歴:17年 今乗っている車種:マツダプレマシー(新車で購入) 車に対する思…
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- 最終更新日:2018-5-21 / 投稿日:2016-11-19
目次
70人に1人がつかまってる!?罰金はいくら?違反点数は?
今や携帯電話やスマートフォンは持っていない人の方が少ないくらい、世の中に普及していますよね。
「携帯電話を使用しながらの運転は禁止されている」ということは、みなさんもご存知かと思います。
しかし、その違反の内容や範囲など正しく理解していますか?
平成26年度中の検挙数は、なんと110万件!
免許保持者の70人に1人以上がつかまっているので、結構確率は高いといえるかもしれません。
実はけっこう曖昧な認識だったばかりに、違反で捕まってしまった。もう少しでゴールド免許になりそうだったのに・・・。という方も少なくないよう。
そこで、今回は運転中の携帯のマナーについて、今一度確認してみましょう。
道路交通法では、運転中の携帯使用による交通事故を防ぐために以下のように定められています。
■道路交通法 第71条 5の5
「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。」
出典:平成14年9月26日 - sankosiryo.pdf|警察庁
つまりは、大きく分けて下記の2つの場合に違反となります。
■携帯電話使用等(交通の危機) ⇒ 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
<反則金・・・9,000円、違反点数・・・2点>
■携帯電話使用等(保持) ⇒ 5万円以下の罰金
<反則金・・・6,000円、違反点数・・・1点>
※「交通の危機」とは、携帯電話などの使用が交通事故の原因となった場合。
「保持」とは、携帯電話などを単に使用している場合。
コレは違反?赤信号や渋滞など停止中の利用 ・着信やLINEをチラ見は?
では、具体的にどんな時に違反になってしまうのでしょうか?
上記の道路交通法では、「自動車等が停止しているときを除き」と定められているので、
信号待ちや渋滞で停止している時に携帯電話を利用する事は違反にはなりません。
が、しかし、停止とはタイヤが完全に止まっている状態のこと。少しでも動いていたり、前の車が走行し始めた場合など、線引きが難しく、結局は警察官の裁量次第といったところ。
■「画像を注視するのは違反」それってどういうこと?
画像の注視とはどれくらいの時間を指しているのでしょうか?
「注視」の時間についても、やはり警察官次第のようなので、運転中は携帯電話を一切触らないのが確実でしょう。
Twitterの実例を交えながらご紹介します。
https://twitter.com/howa_forov/status/993003019062075392
また運転中に携帯いじって警察に捕まった。
2ヶ月くらい前にも捕まった気がする。
気をつけよ。
— 俊哉0308 We are reds (@toshiya_badboy) May 4, 2018
あー朝から携帯で捕まったぁ笑笑
携帯のアラーム消しただけなのに。
いやー運がない笑笑— C boy (@crazy_boy888) April 29, 2018
- 「一瞬時間を見ようと、画面を確認しただけ」
「着信があったので誰からかかってきたのかと、チラッと見ただけ」
「何度も何度も着信があってうるさいので、切っただけ」
以上は、いずれも違反です。
「運が悪い」「ちょっと見ただけだったのに」という意見もあるとは思いますが、運転中の一瞬はとても大きな距離に繋がります。
車が走るスピードで一瞬でも目を離したら大変危険ですので、絶対に運転中に携帯を見るのはやめましょう。
ハンズフリーでの通話は違反になるの?
上記の道路交通法では「(携帯電話等の)全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る」とされています。
ならば、イヤホンマイクなどを使ったハンズフリーでの通話ならば、違反にならないのでは?
ところが、都道府県の条例でハンズフリーも規制されているところがあるんです!
例えば東京都の場合
・道路交通規則 第8条
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
クラクションなど、外の音が聞こえる程度の常識的な音量での通話なら問題ないと思うのですが、千葉県などではイヤホン(補聴器を除く)をして運転すること自体が条例違反となります。
都道府県によって内容に違いがあるので、注意が必要です。
※2016年11月現在、条例の定めがある35都道府県(北海道・宮城県・福島県・新潟県・茨城県・群馬県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・岐阜県・愛知県・奈良県・和歌山県・滋賀県・京都府・大阪府・岡山県・鳥取県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・大分県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)
■スピーカーモードで会話すればOK?
確かに携帯を触らずにスピーカーで会話だけをしていれば違反にはなりませんが、電話に出たり切ったりなど操作するには携帯電話を持つ必要がありますので、こちらも注意が必要です。
運転中の通話は事故リスクが4倍!理由は人間の脳の限界だった!
模擬運転装置を使った実験から,運転中に携帯電話で通話すると見落としが増えたり,ブレーキを踏むのが遅れることがわかっています。また,運転中に通話することで事故のリスクは約4倍になるという報告もあります。
かんたんにいうと、私たち人間は、「運転をする」「通話をする」という2つの作業をする場合、脳みその中では同時にその2つの作業をすることはできないので、どちらかの作業をしているときは、もう一方の作業は開始できないようなのです。
人間の脳の情報処理能力の限界であり、「心理的不適応」と呼ばれるそうです。
事故を起こさないためにも、通話は絶対にひかえるべきですね。
運転中に電話が来たらどうすればいいの?オススメ4選
運転中の携帯電話が違反になるのは知ってはいても、仕事などでどうしても必要という方もいるはず。
では、そんな時、どうしましょう?
■①いっそのこと運転中は電源OFF
電源が入っていると、信号待ちの時についつい気になって携帯電話をチェックしてしまったり、着信音が気になってしまうもの。いっそのこと電源OFFしてしまえば気にもなりません。
■②ドライブモードに設定
「ただ今運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」という旨のメッセージが流れます。(NTTドコモの場合)
お手持ちの携帯電話の機種によって異なりますが、おそらくほとんどの携帯電話にこのような機能があることでしょう。相手方に留守番電話よりもより詳細にこちらの状況を知らせることができます。相手方も運転中と分かれば、何度も電話をかけてくることもないでしょう。
■③ハンズフリーグッズを利用する
どうしても通話する必要がある方は、上記の条例に注意してハンズフリーグッズを取り入れましょう。
ヘッドセット、イヤホン、スピーカータイプなど種類も豊富なので、好みに合わせて選んでみてはいかが?
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■④駐車場などに停車する
着信がきたら、近くの路肩やお店の駐車場など周りの人に迷惑のかからない場所に停車して通話する。緊急を要する場合もあるので、これもひとつの手でしょう。この場合はくれぐれも、停車場所には注意が必要です。
運転中の携帯の通話や使用は事故の危険もあるのでやめましょう!
これまで運転中の携帯電話使用について述べてきました。
結果、違反になるかならないかは警察官の裁量次第の部分も大きく、信号待ち中にちょっと触っただけなのに・・・!と違反に納得のいかない声も多数。
しかし、運転中の通話やスマートフォンでのゲームが原因で交通事故が起こっていることも事実です。運転中にほかのことをして、注意力が散漫になってしまっては大変危険です。
違反になるかどうかに関わらず、運転に集中してセーフティドライバーを目指しましょう!
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