車の売却に所得税がかかるケースとは
自動車を売却したときに、手元に入ってくる売却益に対して、何か税金がかかるのではないかと心配になっている人もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、個人で車を売却した時に、車の用途によって所得税がかかる・かからないが変わります。
そのため、売却を報告する確定申告をする必要もありません。
ただし、
税金がかかるかどうかは、その自動車がどのような用途で使用されてきたかによって変わってきます。
1:通勤用自家用車
2:通勤用以外
3:事業用
の3つの用途に分類されます。
1.家族の送迎や買い物、通勤で利用している場合は非課税
これは生活用動産という区分になりますので、売却益は非課税扱いになります。税金はかかりません。
一般的な車売却の場合はこのケースにあてはまります。
2.通勤用以外の用途の場合は原則課税の対象
国税庁のホームページで確認すると、
通勤用以外の目的で所有していた車など資産を売った場合に得たお金を「譲渡所得」という扱いになって、課税の対象になります。
旧車などまれに高値で取引されることがありますが、こうした車の場合には、譲渡所得とみなされるので注意が必要です。
この利益を、売却益と呼びます。
売却益は売却額からその自動車を購入した時の価格を差し引いたものです。
購入価格よりも高く売れたときしか税金は発生しませんし、売却益が出ても50万円以内であれば特別控除の対象なので実質非課税になります。
3.事業用の自動車の場合は課税対象
個人事業主などで、事業を行うために自動車を使っていてそれを売却する場合もあるでしょう。
この場合には譲渡所得の扱いになりますので、課税対象になります。
譲渡所得の計算ですが、今回の売却額-(取得時の価額-減価償却累計額)で算出することになります。
この場合も売却益がプラス50万円以内であれば特別控除の対象になり、課税されることはありません。
既に支払い済みの「自動車税」の還付はあるの?
例えば車の売却を7月頃に行おうと思った場合、売却済みの車にかかる税金を1年分支払った後でちょっと損した気分になりませんか?
実は、廃車をすると月割で税金の還付があります。
ただし、車を売却して所有者が変わっただけでは税金は戻ってきません。
支払い済みの税金を戻して、買取でも損をしないような方法とは?