自動車取得税【じどうしゃしゅとくぜい】
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自動車取得税というのは取得額が50万円を超える自動車を取得する者に対して、都道府県が課せる税金となります。
この地方税は1968年に始まり、主に取得時に支払う形となり収入印紙で申告書に貼り付けをして支払うこととなります。
この税率というのは2014年より自家用自動車が3%で営業用自動車や軽自動車になれば2%の率で決まっています。
こちらの税金は自動車税と同じようにグリーン化税制としても一定基準を満たす低公害車や低燃費車になれば、減税がされていました。
自動車取得税に関しては2017年の4月には消費税10%の増税を機に完全撤廃がなされる税金であり、これまでも自動車税に関する重税と言われていたこの業界の問題としても、一応の決着が成されると言われています。